自己破産でも現金99万円を手元に残せます

男性
50代男性 派遣アルバイト
借入理由: 住宅ローン、子どもの教育費など
手続き : 破産・管財事件
ご相談前 ご依頼後
借⾦総額 約3100万円 0円
毎月の返済額 約18万円 0円
[事例 50]

背景

Aさんは、マンションを購入する際に住宅ローンを組み、その後お子様の教育費のために借入を行いました。また、住宅ローンのゆとり返済期間が終了し、毎月の住宅ローン返済金額が増えたことに加え、お子様が登校拒否になり、学校とは別の補習塾に通わせる費用が家計を圧迫しました。そのため、Aさんは生活費と教育費のための借入を増やしていきました。
その後、Aさんは失職したことで生活が維持できなくなり、困り果てたところ当事務所にご相談へいらっしゃいました。

弁護士対応 - 回収した170万円の過払い金のうち、99万円以上を自由財産として管財人へ主張

Aさんの借金は、住宅ローンとお子様の教育費、生活費であり、所有していたマンションも明らかに担保割れとなるオーバーローン状態であったため、同時廃止での受任となりました。
しかし、過払い金の調査をしたところ、170万円もの過払金を回収することができました。過払い金回収時、Aさんの収入は多いとは言えなかったため、任意整理や個人再生へ方針を変えることはしませんでした。回収した過払い金は、破産手続上財産として扱われるため、同時廃止ではなく管財事件で破産申立をしました。
回収した過払金のうち99万円は自由財産としてAさんの手元に残せるのですが、私から管財人弁護士に対して、Aさんの手元に残せる99万円とは別に、転居費用としていくらかを残してもらえるよう切実にお願いした結果、それが認められました(「自由財産の拡張」と言います)。
結果、Aさんの手元には本来残せる99万円と、転居費用として30万円が残せる結果となり、それ以外は債権者への配当資金として管財人弁護士に支払いました。

結果 - 自己破産しても手元に99万円の現金を残すことに成功

その後、Aさんに免責不許可事由がないことが認められ、無事にAさんの借金は免除されました。また、破産手続中にAさんのマンションを管財人弁護士が任意売却したため、Aさんは別の住まいに転居することになりましたが、転居費用を支払った後でも99万円がAさんの手元に残りました。
この結果に、Aさんは「破産手続をしたのに、こんなに現金を残せるとは思っていなかった」と大変喜んでいらっしゃいました。

弁護士からのコメント

Aさんは170万円もの過払い金を回収することができましたが、それでも借金の総額が3000万円を超えていたため、破産手続を選択するしかありませんでした。破産手続を行っても、持っている財産を全て差し出さなければいけないというわけではありません。ちなみに、手元に残せる財産の基準は、各裁判所の運用によって異なります。
泉総合法律事務所では、東京、神奈川、千葉、埼玉にある裁判所の破産手続の傾向を熟知しておりますので、安心してご相談いただければと思います。

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