騙されて作った1500万円以上の借金が自己破産で免除に
40代女性 会社員 借入理由: 詐欺被害 手続き : 破産・管財事件 |
ご相談前 | ご依頼後 | |
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借⾦総額 | 約1540万円 | 0円 |
毎月の返済額 | 約24万円 | 0円 |
背景
Aさんは結婚していましたが、夫が自宅に帰らないなど夫婦関係は冷え切っていました。Aさんは、興味本位で出会い系サイトに登録し、そこで外国籍の男性と知り合い、電話で話すなど親しい関係になりました。Aさんは、男性から「日本で事業を起こすにあたって、持っている6億円を送金したい。マネーロンダリングではないことを証明するために、手数料が必要になる。自己資金から返済をするので、この手数料を貸してくれないか」と言われました。Aさんは、夫と既に離婚の話が出ており、男性からプロポーズをされる間柄になっていたためこれを信用し、1600万円を借入れ、男性へ送金しました。
Aさんは、約束の半年後に男性が日本に来て返済してくれるものと信じ、それまでは自身の収入から返済を続けていましたが、半年後に男性から「日本へ行けなくなってしまった」と連絡があり、男性に騙されていたことに気付きました。Aさんは、今後借金を返すことができない絶望感に襲われ、当事務所へご相談にいらっしゃいました。
弁護士対応 - 詐欺被害にあって作った借金でも、自己破産で免除になります
Aさんは、「詐欺被害による借金なので、自己破産をしても免除されないのではないか」と非常に不安そうでした。
しかし、これまでの借金理由について正直に裁判所に申告し、現在はその理由が取り除けていること(Aさんのケースだと、外国籍の男性との関係を絶つこと)、今回破産手続に至った点について反省していることなどが示せれば、多くの場合において借金の免除を受けられることをAさんに説明したところ、Aさんの不安はようやく解消されました。
借金の多くが詐欺被害によるものであったため、送金したお金を管財人弁護士が回収できるかどうかの調査も行う必要があったため、管財事件として受任しました。
結果 - 詐欺被害にあって膨らんだ1540万円もの借金が自己破産で全額免除に
管財人弁護士選任後、外国籍の男性が詐欺業者であることが判明しました。連絡も取れなくなってしまったこともあり、Aさんが送金したお金を取り戻すことはできませんでした。
ただ、Aさんの深く反省している態度が裁判所に認められ、無事にAさんの借金は全額免除されました。借金が免除されることに半信半疑だったAさんは、この結果に大変驚いていらっしゃいました。
Aさんの当時の収入状況から、1600万円の借入れは、「収入に見合わない過大な支出」と考えられます。これを無駄遣いであると考えた場合、破産法では借金の大きな原因が無駄遣いであった場合でも、裁判所の裁量により借金の免除を認めるということ(これを「裁量免責」と言います)が明示されています。裁量による免責許可決定を得るためには、弁護士に依頼後は借金の原因である無駄遣いをやめ、きちんと家計簿をつけて金銭管理を行うことが重要です。
Aさんのケースで、仮に男性からお金を回収できたとしても、基本的にAさんには返還されず、債権者への配当に充てられます。たとえ借金の原因が、Aさんのように詐欺被害による場合であったとしても、誠実に手続に協力し、家計状況が改善されたことが示せれば、裁判所の裁量により借金が免除になることが殆んどです。
泉総合ではAさんのように、詐欺被害にあって借金を作ってしまった方の破産手続による解決実績が多数ございます。債務整理に関するご相談は何度でも無料ですので、まずはお気軽に泉総合にご相談ください。