買物で作った借金450万円が自己破産で免除に

男性
50代男性 会社員
借入理由: 漢方薬の買物
手続き : 破産・管財事件
ご相談前 ご依頼後
借⾦総額 約450万円 0円
毎月の返済額 約12万円 0円
[事例 61]

背景

Aさんは、筋膜性腰痛症との診断を受け、医師から治療の施しようがないことを説明されました。
その後、Aさんはインターネットで病気に効くとされる漢方薬、サプリメント、健康器具を多数購入し、それらを借金で用立てました。

また、Aさんは病気に効果があるとされる有機野菜を購入するようにもなり、Aさんは1人暮らしであったにもかかわらず、毎月の食費が10万円を超えていました。

Aさんは、こういった買物などが原因で借金が膨れ上がり、通常の生活も維持できない状態になってしまい、困り果てたところ当事務所へご相談に訪れました。

弁護士対応 - 借金をしてまで買物したことが破産手続上、問題視されることを説明

Aさんは、ご相談時、「買物はたくさんしたが、あくまで治療のためであり、無駄遣いではない」と主張していました。
そこで、私から、「裁判所が見るのは買物の目的ではなく、破産手続上問題になるのは、借金をしてまで買物をしたことである」とご説明しました。

また、これまでの借金の理由については正直に裁判所へ申告し、現在はその理由が取り除けていること(Aさんのケースだと過度の買物をしなくなったこと)、今回破産手続に至った点について反省していることなどをきちんと示すことができれば、多くの場合、借金の免除が受けられることもご説明しました。

その甲斐もあって、ようやくAさんにご理解いただけ、破産手続を進めることに了承していただけました。

なお、借金の多くが買物であったため、管財事件として受任し、Aさんには家計簿をつけ、きちんと倹約に努めてもらうようお願いしました。

結果 - 買物で作った借金450万円が自己破産で免除に

管財人弁護士との面接の際、Aさんは買物で借金をしたことについて深く反省している姿勢を示しました。

また、Aさんが購入した漢方薬やサプリメントなどの商品名や効き目も覚えている範囲で全て報告し、Aさんにとってのそれら商品の必要性をきちんと説明できたことも評価され、無事にAさんの借金は全額免除されました。

弁護士からのコメント

破産法では、借金の大きな原因が浪費・無駄遣いであった場合でも、裁判所の裁量により借金の免除を認めるということ(これを「裁量免責」と言います)が明示されています。裁量による免責許可決定を得るためには、弁護士への依頼後は借金の原因である無駄遣いをやめ、家計簿をつけて金銭管理をしっかりすることが大きなポイントになります。

今回のケースのように、たとえ借金の原因がAさんのような買物であっても、誠実に手続に協力し、家計状況を改善したことを示せれば、裁判所の裁量により借金が免除されることがほとんどです。

泉総合法律事務所ではAさんのように買物が原因で借金を作ってしまった方の破産手続による解決実績が豊富にございます。債務整理に関するご相談は何度でも無料ですので、まずは泉総合法律事務所までご相談ください。

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