保険を解約せずに借金を整理するには、個人再生手続が有効な例
40代男性 会社員 借入理由: 先物取引の損失 手続き : 小規模個人再生(住宅特例有) |
ご相談前 | ご依頼後 | |
---|---|---|
借⾦総額 | 約780万円 | 約190万円 |
毎月の返済額 | 約13万円 | 約3万2000円 |
背景
当時、Aさんが勤めていた会社では不景気の影響から給与や賞与のカットが行われ、収入が減少したため、Aさんの生活は苦しいものでした。そこでAさんは、先物取引で副収入を得ようと借金をして取引を始めましたが、結局損失が膨らみ、借金は約780万円になってしまいました。
一方、Aさんは長期間、子供の学資保険を掛けていたため、保険の解約返戻金が190万円ほど見込めました。「子供の保険は何とか残してあげたい」というAさんの強い気持ちを尊重し、個人再生手続をご提案しました。
弁護士対応 - 資産総額での返済方法を選択して、大幅に支払総額を抑えた
小規模個人再生では①負債総額の1/5、もしくは②自身の資産総額の高い方の金額を返済するルールとなっています。
Aさんには高額の解約返戻金が見込まれる保険を何とか残したいとの要望があったため、資産総額の返済を選択することにしました。
資産の基準については、裁判所ごとにやや異なりますが、Aさんの裁判所の運用では「20万円を超えない資産は財産計上しなくても構わない」というものでした。
そのため、Aさんが残したい保険以外の資産を20万円以下と報告できれば、Aさんの資産は保険の解約返戻金のみとなり、大幅に支払総額を抑えることができます。
結果 - 約780万円だった借金が約190万円に大幅減額
資産の評価について、なるべく低い査定を取得するようにしたり、預貯金の額を指導したり、また裁判所への申立時期を最も預金がない時期にするなど、慎重に対応しました。
その甲斐もあって、Aさんの資産計上は保険の返戻金のみに抑えられ、約780万円あった借金は保険の返戻金分の約190万円にまで減額させることができました。
Aさんは保険以外にいくつか資産をお持ちでしたが、すべて申立裁判所の清算価値基準を下回っていたため、支払いの限度は保険の返戻金額となりました。
破産手続でも換価基準が決まっていますが、基準を超えた資産については原則、換価(処分)されるため、資産を残すことが困難になります。そのような場合、資産分の返済ができるのであれば個人再生手続が有効です。
また個人再生手続の場合、分割払いとなりますので、無理なく返済していくことができます。返済を行うことにはなりますが、長期間掛けていた保険がある方や、持病をお持ちで一度解約してしまうと再度の保険加入が難しい方には有効な手続となります。