1230万円だった借金が、個人再生手続で240万円にまで減額された
40代男性 会社員 借入理由: 勤務先の倒産・子供の学費 手続き : 小規模個人再生(住宅特例有) |
ご相談前 | ご依頼後 | |
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借⾦総額 | 約1230万円 | 約240万円 |
毎月の返済額 | 約18万円 | 約4万円 |
背景
Aさんは会社員として勤めていましたが、突然会社が倒産してしまい、失職してしまいました。
Aさんはすぐに転職しましたが今までと同等の給料をもらうことができず、家族6人を養うことが困難でした。そのため、Aさんは生活費を補てんするために借入を重ねました。
その後、Aさんは給与のよい仕事先を見つけ転職しましたが、すでに借金は1200万円ほどに増え、借金生活に困り果てたAさんは当事務所へ相談に訪れました。
弁護士対応 - 住宅を残したいという依頼者の希望を第一優先に考え、個人再生手続を提案
家族と持ち家で生活していたAさんの希望は「住宅は何としても残したい」とのことでしたので、個人再生手続をご提案しました。Aさんの世帯ではAさんの収入と奥様の収入で生活をやり繰りしていましたが、子供の教育費の支出が多く、決して余裕のある生活状況ではありませんでした。
本来ならば破産の選択を進めるところですが、「住宅を残せる手続で進めてもらいたい」というAさんの強いご希望を第一優先にして個人再生手続で進めていくことにしました。
結果 - 最長期間である5年間での分割返済ができるように裁判所を説得
Aさんが選択した個人再生手続は、小規模個人再生手続と言って、①負債総額の1/5と②自身の資産総額のどちらか高い方の金額を原則3年間で返済していく手続です。
ただAさんの場合、3~4年間での分割返済では毎月の返済額が大きく、Aさんも不安そうでした。そこで、個人再生手続で認められている最長の5年間での分割返済を選択しました。
Aさんの生活状況や今後の教育費の推移など、将来の支出についてもしっかり裁判所に説明したことで、5年間での返済が無事に認められました。
今回のケースではAさん自身が「節制した生活を継続できるか」が大きなポイントでした。
「家族と生活してきた家は何としても残したい」というAさんの強いご希望を尊重し、個人再生手続を進めました。また、Aさんが少しでも生活が楽になるよう返済期間を最長の5年にしたところ、毎月の返済額を約4万円に抑えることができました。
弁護士がお手伝いできるのは裁判所の認可までとなり、実際の返済についてはご依頼者様自身に行っていただくことになります。これはきちんとご理解いただきたい点です。
泉総合法律事務所では、無理のない返済計画をアドバイスさせていただきます。是非とも、当事務所にご相談ください。
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