個人再生に関する質問

妻と共有の自宅を残したまま個人再生はできますか?また住宅ローン自体も妻が連帯債務者ですがどうなりますか?

奥様が共有持ち分を持っているだけの場合や奥様が保証人となっている場合や単に連帯債務者となっている場合は、旦那様だけの申し立てで可能です。しかし、奥様と別々に住宅ローンを借りた場合(いわゆる「ペアローン」)の場合には、通常旦那様だけでなく、奥様も併せて住宅条項付の個人再生を申し立てる必要があります。ただし、過去の東京地裁の事例をみると、奥様の側に住宅ローン以外に債務がなく、個人再生をとる必要が全くないような場合には、旦那様だけの申し立てで住宅条項付の個人再生が認められた前例もあります。

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