個人再生で住宅ローンの期限の利益を回復した事例
50代男性 会社員 借入理由: 子供の教育費 手続き : 給与所得者再生(住宅特例無し) |
ご相談前 | ご依頼後 | |
---|---|---|
借⾦総額 | 約90万円と住宅ローン一括弁済 | 約90万円と期限の利益回復 |
毎月の返済額 | 約3万円 | 約2万5,000円(住宅ローン19万円) |
背景
Aさんは家庭を持ったのち、住宅を購入し、順調に生活をしていました。ところが、不景気の影響からボーナスが減少してしまい、収入も大幅に下がってしまいました。
反対に、お子様は私立学校に通われていたため、教育費の支出が生活費を圧迫し、Aさんの生活は苦しくなってきました。
そしてAさんは住宅ローンの支払いが遅れ始め、ご相談に来られた時には競売手続の一歩手前の状態でした。
弁護士対応 - ヒアリングの上、個人再生手続きを選択
Aさんにお話を聞いたところ、「家族と生活している住宅を何とか残せないかと考えている。個人再生手続きが取れないかと検討している」とのことでした。
このご質問に対し、弁護士は、「すでに一括弁済の請求をされている住宅ローンの支払いを再開いただくには個人再生手続きしかない。ただし、住宅ローンの支払いが継続できるかがポイントになる」と回答しました。
Aさんは「子供は大学に進学し、奨学金を利用しているため、今後教育費の負担は軽くなる。そのため、住宅ローンの支払いは継続できると考えている」とのことでしたので、弁護士は早速手続きの準備に取り掛かりました。
結果 - 期限の利益を回復し住宅ローンの返済を再開
まず、住宅ローン会社に対し、「事前協議」を申し入れ、延滞した住宅ローンをどのように返済するか、また今後の住宅ローンの支払を変更する必要があるか、Aさんの生活状況を伺いながら、住宅ローン会社と支払い方法をまとめ上げました。
そして、裁判所へ住宅ローン会社とは協議が整っていること、今後の住宅の支払い額に対し、Aさんの生活状況であれば無理なく返済が継続できることを報告し、無事に手続きが認可されました。
住宅ローンを延滞すると期限の利益を喪失し、一括弁済を求められます。そして一括で弁済が出来なければ保証会社の代位弁済、競売手続の開始(差押)に進展し、最終的には自宅を失ってしまいます。
今回のAさんはご相談に来られるのがもう少し遅ければ、もしかするとご自宅を残すことが困難になっていたかもしれません。また、ご相談の時期によっては法律の要件を満たせず弁護士がお力になれなくなってしまうこともございます。
住宅ローンの支払いが苦しい、遅れ始めた。住宅は残したい!と思うなら、お早めに弁護士へご相談下さい。