住宅を残す要件を裁判所にアピールし、無事に個人再生が認められた例

男性
30代男性 会社員
借入理由: 単身赴任で二重の生活費
手続き : 小規模個人再生(住宅特例有)
ご相談前 ご依頼後
借⾦総額 約546万円 約110万円
毎月の返済額 約10万円 約3万円
[事例 33]

背景

Aさんは約500万円の借金を抱え生活に行き詰まり、ご相談に来られました。Aさんが借金を作った理由は主に「飲食代」でし
た。
Aさんは仕事の都合でご家族と離れ単身赴任の生活が長く続いていました。単身赴任中は外食が多く、家電などの買い物でも
クレジットカード払いだったため、収入以上に支出していることに気付かないまま、借金が増えていきました。
Aさんが相談に来られた際も単身赴任中であり、ご家族はAさんが所有する自宅で生活をしていました。そのため、Aさんは「家族が住む自宅は何としても残したい」とご希望され、私は個人再生手続をご提案しました。

弁護士対応 - 「自己の居住の用に供している」との要件を満たすべく、裁判所にアピール

個人再生で住宅を残す場合、いくつか要件があります。
そのうちの一つに「自己の居住の用に供している」という要件があります。簡単に説明すると、「住宅として利用していること」です。今回のAさんのケースでは、単身赴任中のため、Aさんは住宅に住んではいませんでした。そのため、この要件を満たさない可能性がありました。
そこで、①Aさん自身は住んでいませんが、ご家族はそこで生活していること、②単身赴任が終わればAさんも自宅で生活する予定であること、これらを裁判所へ報告しました。

結果 - 500万円あった借金が110万円にまで減額、さらには毎月の返済額も1/3以下に

「ご家族が生活していること」、「単身赴任が終わればAさんも自宅で生活する予定であること」をしっかり裁判所へ報告したところ、裁判所から「要件を満たす」と判断してもらえました。その結果、Aさんは無事に住宅を残すことができました。
約500万円だった借金も約110万円にまで減額され、月の返済金額も約3万円に減りました。

弁護士からのコメント

住宅を残すにはいくつか要件があります。
要件を満たすことができないと、残念ながら個人再生手続で住宅を残すことはできません。「住宅を残したい」とご希望される方はお早めに弁護士へご相談ください。個人再生手続のご利用できるかを含めて借金の整理についてご提案いたします。

解決事例一覧
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