任意売却の流れ
任意売却の手続について、どのような流れで進行するのかを解説します。
なお、任意売却は私ども泉総合法律事務所へご依頼頂ければ、任意売却に強い不動産会社と連携して、債権者や買い主との仲介を一任対応できます。債務者である所有者が自ら手続きに参加することはほとんどないのでご安心ください。
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- 1 任意売却を金融機関に打診
- ずは、私ども泉総合法律事務所と不動産会社が連携して、任意売却をすることを借入先の金融機関に打診します。
特に、以下のようなタイミングなら任意売却の検討をお勧めします。
- 住宅ローンの支払いができなくなりそう
- 住宅ローンを滞納していて督促されている
- 住宅ローンの保証会社による代位弁済がされてしまった
- 競売を申立てられた
なお、いったん競売を申立てられると、開札期日の前日までに任意売却を完了する必要があるので、手続きを急がなければなりません。
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- 2 査定書を提出して了承を得る
- 任意売却を進めるときには、私ども泉総合法律事務所と不動産会社が連携して物件の査定書を金融機関に提出し、その価格で売却することを了承してもらう必要があります。
これにより、物件をその価格で売却する活動を進めていくこととなります。査定書は私ども泉総合法律事務所が提携している不動産会社に作成してもらう形になります。
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- 3 不動産を売り出す
- 金融機関が了承したら、不動産会社が媒介契約を締結した上で、実際に不動産を売り出して売却を進めます。
売却の流れは、普通に不動産を売却するときと同じです。
購入希望者が現れたら、内見・価格交渉をして、条件が整ったら売買契約を締結します。
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- 4 抵当権を抹消して不動産を引き渡す
- 決済期日が来たら、売買代金の支払いがあり、同時に金融機関には抵当権を抹消してもらいます。
そして、買い主に不動産を引き渡し、買い主が所有権移転登記を行います。
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- 5 残債を支払うまたは債務整理をする
- オーバーローンのケースで任意売却をしても残債を完済できない場合には、残った債務を支払っていく必要があります。
たとえば、3,000万円の残ローンがあって、物件が2,000万円で売れたら、1,000万円は無担保の借金として残ってしまいます。
そして、任意売却後の残債が返済できないほどに高額な場合は、自己破産などの債務整理を検討する必要がでてきます。このような場合には、債務整理実績の豊富な泉総合法律事務所に是非ともご依頼ください。
他方、住宅を高額で売却できたために、自己破産を避ける(別の債務整理方法を選択する)ことができるケースがあることも事実です。
ほとんどの手続きは専門家がサポート可能
泉総合法律事務所では、「住宅ローンを支払えない」「住宅ローンを滞納している」「競売が始まってしまった」といったお悩みを抱えた方からのご相談を多数受けております。
そして、それらのお悩みを解決してきたという実績も豊富にあります。
住宅ローンの滞納や、自己破産などでお悩みの方は、一人で悩まずにお早めに当事務所の弁護士にご相談ください。
ご状況に応じた最適な解決方法をご提案いたします。