債権者を事前説得したことで、無事に小規模個人再生手続が認められた
50代男性 会社員とアルバイトの掛け持ち 借入理由: 法人の運転資金と生活費 手続き : 小規模個人再生(住宅特例有) |
ご相談前 | ご依頼後 | |
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借⾦総額 | 約970万円 | 約330万円 |
毎月の返済額 | 約11万円 | 約5万5000円 |
背景
Aさんは法人の代表取締役でした。設立当社は経営も順調でしたが、震災の影響から次第に利益が上がらなくなりました。運転資金や自身の生活費を補てんするために借入を重ねた結果、法人の保証債務も含め約970万円にまで借金が膨れ上がりました。
会社を閉めたのち、Aさんは正社員として転職しましたが、家族の生活費を賄うにはやや不足する状況だったため、Aさんはアルバイトを掛け持ちしました。
しかし、今後に不安を抱いたAさんは、当事務所へご相談にいらっしゃいました。Aさんの希望は「自宅を何としてもても残した
い」とのことでしたので、個人再生手続をご提案しました。
弁護士対応 - 給与所得者等再生手続ではなく、小規模個人再生手続を選択
法人の代表を務めていたAさんは法人名義の借金720万円の保証人になっていました。それに加え、Aさん名義の負債総額は約970万円であり、保証債務だけで過半数以上を取得していることになり、その債権者が反対した場合、小規模個人再生手続が認められないリスクがありました。
そこで、債権者の同意が必要とされない「給与所得者等再生手続」を検討することにしました。この手続は「負債総額」「清算価値」「可処分所得の2年分」の3つを比べ、最も高い金額を返済するものです。
調査の結果、Aさんのケースでは仕事を掛け持ちしていたこともあり「可処分所得額」が最も高額でした。しかし、Aさんには返済できるような金額ではありませんでした。
そのため、「家を残すには小規模個人再生手続しかない」とご説明し、債権者の反対リスクについてもAさんに十分ご理解いただいたうえで小規模個人再生手続にて申立てました。
結果 - 債権者を説得して小規模個人再生手続への協力を得た
Aさんは長期間、子供の学資保険料を支払っていたため、多額の解約返戻金が見込まれました。そこで、保有資産総額分の返済をすることが可能であることを債権者に説明しました。
さらに、①今回の手続が認められないと、給与所得者等再生手続を利用することは極めて困難であり、Aさんが選択できる手続は破産だけになること、②破産となれば当然債権者への配当は個人再生手続よりも少額になる可能性が高く、小規模個人再生手続に協力してもらうことが双方にとってメリットがあること、を債権者に伝え協力してもらえるよう説得しました。
その甲斐あって、大口の債権者も手続に対して不同意を出すことなく、裁判所で無事に小規模個人再生手続が認可されました。
その甲斐あって、大口の債権者も手続に対して不同意を出すことなく、裁判所で無事に小規模個人再生手続が認可されました。