子供の教育費による1200万円の借金が、個人再生で240万円に減額
50代男性 会社役員 借入理由: 子供の教育費 手続き : 小規模個人再生(住宅特例有) |
ご相談前 | ご依頼後 | |
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借⾦総額 | 約1200万円 | 約240万円 |
毎月の返済額 | 約20万円 | 約4万円 |
背景
会社役員のAさんは、私立学校へ通うお子様の教育費や習い事の支出を補てんするため、借金を重ねていました。Aさんは会社役員として安定した収入を得ていましたが、借金総額が1200万円を超えていたため、Aさんの収入でも生活は苦しく、今後に強い不安を覚えたため、当事務所へご相談にいらっしゃいました。
Aさんは会社役員のため、破産手続は欠格事由に該当し、一旦役員を退任しなければなりません。そこで、個人再生手続をご提案しました。
弁護士対応 - 会社役員の退任を回避するため、個人再生手続を選択
Aさんは会社役員に就任していましたが、破産手続を選択すると一度退任しなければならず、今回の債務整理を勤務先に知られてしまいます。また、Aさんは自宅を所有していたため、住宅を残したいとのご希望もあったため、個人再生手続をご提案しました。
Aさんも「収入は安定しているし、住宅ローンの支払も継続することは可能です」と個人再生手続にご理解いただき、申立を行いました。
結果 - 住宅を残すことができ、会社役員も退任せずに済んだ
Aさんの約1200万円あった借金は、個人再生手続によって約240万円まで減額され、返済期間を5年間にしたことで約20万円だった毎月の返済額が約4万円に減りました。
もちろん、個人再生手続だったため住宅を残すこともでき、さらには会社役員を退任する必要もありませんでした。
個人再生手続は破産手続と異なり、「資格の欠格事由(職業制限)」がありません。そのため、破産手続によって仕事を制限されてしまう方にとって、個人再生手続は非常に有効な解決方法なります。
破産によって、仕事を失ってしまうかもしれないとご心配されている方は是非とも弁護士へご相談ください。個人再生手続で借金問題を解決しましょう。