パチンコが原因の借金350万円が190万円に減額、毎月の返済額も半分に

男性
40代男性 会社員
借入理由: パチンコ、パチスロ
手続き : 小規模個人再生(住宅特例有)
ご相談前 ご依頼後
借⾦総額 約350万円 約190万円
毎月の返済額 約7万円 約3万円
[事例 41]

背景

Aさんはパチンコ、パチスロに通い借金を重ねてしまいました。
最初Aさんは、小遣いの範囲でパチンコやパチスロをしていましたが、次第に使う金額が増えていき、ついには借金をしてまでパチンコなどに通うようになりました。Aさんは「勝てば借金は返せる」と安易に考えていましたが、勝ってもまた次のパチンコ代に使ってしまい、借金は増える一方でした。
そして気が付いた時には借金の総額は約350万円に増加し、Aさんは当事務所へ相談に来られました。

弁護士対応 - 給与所得者等再生を選択、可処分所得を算出したところ「0円」という結果に

Aさんの債権者は2社しかいないため、小規模個人再生手続では債権者からの反対によって手続が認められない可能性がありました。そこで、債権者の同意が不要な「給与所得者等再生」を検討することにしました。
給与所得者等再生は「可処分所得」という、収入から「所得税」「社会保険」「住民税」などを控除して、そこからさらに政令で定める生活費を差し引いた余剰金の2年分を算出することが求められます。そこで、Aさんの可処分所得を算出したところ、0円と算出され、全く余剰が無いという結果になってしまいました。

結果 - 返済能力をきちんとアピールした結果、給与所得者等再生が認められた

Aさんの場合、可処分所得金額は0円と算出されましたが、実際の収支はしっかりと余剰が出ている状況でした。そのため、裁判所には「可処分の算出上、0円となっているけれど、実際の家計ではしっかりと余剰が出ている。そのため、返済能力がある」と報告しました。
その結果、Aさんの給与所得者等再生は認められ、債権者の意見を聞くことなく無事に手続を進めることができました。

弁護士からのコメント

債権者が少ない場合や大口の債権者がいる場合、債権者の意見に左右される小規模個人再生手続ではリスクが高いといえます。そのような場合は、給与所得者等再生手続が有効だと言えます。
給与所得者等再生手続は「最低弁済額」、「清算価値」、「可処分所得」の3つを比べ、一番高い金額を返済することになります。
ここで問題になるのが、可処分所得の金額です。可処分所得は収入があって扶養者が少ない方などは金額が高額になってしまうケースが多いです。反対に、収入がなくて扶養者が多い場合は少なくなります。
今回のAさんのケースでは可処分が0円となってしまいましたが、このような場合でも、しっかり家計簿をつけて「実際の余剰金」を裁判所に報告すれば返済能力を認めてもらえます。
裁判所への報告については私たち弁護士がフォローをしっかりさせていただきますので、ご安心ください。

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