免責不許可事由とは?該当しても裁量免責で自己破産ができる!
借金が返せないとき、「自己破産」をすれば、ほとんど全ての借金の支払い義務が免除されます。
しかし、「ギャンブルや浪費が原因の借金では自己破産できない」「偏頗弁済をしたら自己破産に失敗する」という話を耳にしたことがある方もいらっしゃるでしょう。
確かに、自己破産で借金の支払義務を免除してもらうためには「免責不許可事由」がないことが条件で、不許可事由に該当する場合は借金が免除されないこともあります(「免責」とは、借金を0にしてもらうことです)。
そしてこの「免責不許可事由」の中には、「浪費又は賭博その他の射幸行為」による借金や、「偏頗弁済」などという記載があります。
しかし、免責不許可事由に当てはまっても、実際にはほとんどのケースで自己破産に成功します。
この記事では、免責不許可事由に当てはまってしまった場合の自己破産について解説します。
免責がおりなかった(免責不許可になった)場合についてもご説明しますので、自己破産について不安がある方はぜひご覧ください。
1.自己破産とは
自己破産とは、借金を返せない人に対して、公租公課などを除いたほとんど全ての債務の返済義務を免除する制度です。
借金免除の代わりに、持っている一定額以上の財産は、債権者(お金を貸した人)に公平に分配されます。
自己破産は債務整理の一種で、この他にも任意整理・個人再生といった手続きがありますが、借金を全額免除してもらえるのは自己破産だけです。
冒頭でも述べましたが、債務者(お金を借りた人)が借金の返済義務(責任)を免れることを、法律用語で「免責」と言います。
つまり、自己破産は「債務者の財産を換価して債権者に配当し、残った債務を免責する制度」ということです。
自己破産の申立をすると、裁判所は免責を許可して良いかの調査を行い、相当と認めるときには免責許可をします。
裁判所から免責の許可を得ることが、自己破産の最終的な目的となるのです。
しかし、裁判所が「免責不許可事由」があると判断すれば、原則として免責は許可されません。
2.免責不許可事由とは
免責不許可事由は、破産法252条1項の第1~11号に定められています。
具体的な内容は以下の通りです。
(1) 財産隠し
債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと(破産法第252条第1項第1号)。
自己破産の際、財産は債権者に配当されますが、相手に渡したくないばかりに財産隠しをした場合は、免責は認められません。
直接財産を隠すことはもちろん、自己破産前に財産の名義を配偶者に書き換えたり、保険の払戻金などを黙っていたりすることも該当します。
財産隠しを行うと、免責許可が下りないばかりか、破産詐欺罪で刑事責任に問われることもあります。破産手続きの際は財産を正直に申告しましょう。
[参考記事]
自己破産で財産隠しは絶対NG|タンス貯金も調査される?!
(2) クレジットカードの現金化・換金行為
破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと(同2号)。
クレジットカードの現金化とは、破産前にクレジットカードのショッピング枠で買い物をして、品物を業者に売却することで現金を得ることです。
破産直前にこうした行為を行ったことが発覚した場合は、自己破産は認められません。クレジットカードの現金化はカードの利用規約にも抵触するので、自己破産申立に関係なく行わないようにしましょう。
[参考記事]
クレジットカード現金化の違法性・リスクを解説
(3) 偏頗弁済
特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと(同3号)。
偏頗弁済とは、特定の債権者にだけに優先的に返済することです。
例えば、債権者の中でも、親しい友人には迷惑をかけたくないという思いから、その人だけ返済をするケースが該当します。
[参考記事]
個人再生で偏頗弁済してしまったら?債権者平等の原則の基本
(4) 浪費による借金
浪費又は 賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと(同4号)。
これが、最も問題になり易い免責不許可事由かもしれません。
浪費やギャンブルで借金をした場合も、原則として免責は認められません。
例えば、高級ブランド品の購入費、キャバクラ通いなどの遊興費、パチンコ・競馬などがこれに該当します。
こうした行為は、単に「けしからんので免責許可しない」というよりは、返済ができないのに借金までして行った場合は自業自得なので、その場合は免責できない、という判断が下されます。
[参考記事]
ギャンブルで作った借金でも自己破産できる!
(5) 自分の収入を偽ってお金を借りた(詐術)
破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと(同5号)。
自己破産の申立の前の1年間に、既にお金を借りられない状態の人が、自分の収入を偽ってお金を借り、返済ができなくなった場合には免責不許可となります。
例えば、借入の際に偽の所得証明を提示したり、他の借金の存在を隠してお金を借りたりしたケースも該当します。
(6) 書類の破棄・改ざん
業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと(同6号)。
自己破産の際は、確定申告書、出納帳、通帳、給与明細など、財産に関するさまざまな書類を提出しますが、こうした書類を悪意をもって改ざん・破棄した場合は、誠実さに欠けるので免責不許可となります。
(7) 債権者を偽る
虚偽の債権者名簿(債権者一覧表を含む)を提出したこと(同7号)。
自己破産の申立の際は、債権者名簿を提出しますが、その内容に虚偽があった場合も免責は不許可となります。
例えば、親族には迷惑をかけたくないので、債権者名簿から外すといった行為が該当します。
(8) 虚偽の申告
破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと(同8号)。
自己破産手続きの際に、裁判所が行う調査に対し、虚偽の申告をしたり、説明を拒んだりした場合も免責不許可となります。
自己破産手続きは、誠意を持って臨むことが大事で、裁判所に対しても反省の意を示し、調査には協力的であることが求められます。
(9) 破産管財人等の妨害
不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと(同9号)。
自己破産が同時廃止でなく、管財事件になった場合は、破産管財人が選任されます。
破産管財人は債務者の財産を調査、管理、換金し、債権者に配当する役割がありますが、その職務を妨害した場合、免責は認められません。
[参考記事]
破産管財人とは?権限・報酬などをわかりやすく解説
(10) 過去に自己破産してから7年以内
破産に係る免責許可確定日から7年以内に免責許可の申立てがあったこと(同10号)。
自己破産を過去にしており、申立から7年経過していない場合は、免責は認められません。
借金の免除を短期間に何度も認めるのは、社会正義に照らしても不適切と判断されるからです。
[参考記事]
2回目の自己破産は可能?難しい?何回までできるのか?
(11) 破産法上の義務違反
破産管財人への説明義務、破産管財人等への重要財産開示義務及び裁判所が行う免責に関する調査への協力義務の各義務に違反したこと(同11号)。
自己破産をする場合は、債務者は破産管財人に事情を説明し、財産を明らかにする義務があります。
こうしたことを行わないのは、破産法上の義務違反とされ、免責不許可事由となります。
以上が免責不可事由です。このうち、特に3号の偏頗弁済と、4号の浪費については、免責不許可事由の代表的なもので、こうした事由の有無は裁判所も特に注視しています。
3.裁量免責について
ここまで説明した通り、免責不許可事由があると、原則自己破産で免責を受けることはできません。
しかし、実は免責不許可事由があっても、ほとんどのケースで自己破産が認められています。
なぜなら、破産法252条第2項で規定されている「裁量免責」があるからです。
裁量免責は、免責不許可事由がある場合でも、裁判所の判断で免責を許可する制度です。
裁判所が裁量免責で考慮するポイントは以下の3つです。
- 免責不許可事由の性質・程度
- 破産者の反省の度合い、手続きへの協力姿勢
- 経済的に更生・再建する可能性
免責不許可事由の性質や度合いについては、過ぎてしまったことなので、債務者は自己破産申立時点では、もはやどうすることもできません。
しかし、破産者が深く反省し、裁判所の調査にも誠実に対応し、破産管財人や弁護士に協力的な姿勢を見せれば、初回の自己破産であればほとんどのケースで裁量免責を受けられます。
(最高裁判所の統計によると、免責不許可になる確率は自己破産全体の1%にも満たないと言われています。)
また、現在は金銭管理をきちんとしていることを示すことも大事です。
経済的に更生・再生する可能性は十分あり、そのために免責が必要不可欠であれば裁量免責を得られやすいからです。
4.免責がおりなかった場合
免責不許可事由があっても、多くのケースでは裁量免責によって自己破産が許可されることをお話しました。
しかし、「以前もギャンブルが原因で自己破産をしている」「前回の破産から7年経過していない」といった場合は、本人の反省の度合いが疑われ、「免責不許可になりました」という実例も過去に0ではありません。
そのような場合は、どうしたら良いのでしょうか?
自己破産をしたいけれど免責不許可事由があり、なおかつ裁量免責を受けられる可能性がない場合は、個人再生をおすすめします。
個人再生が認可された場合、借金の全額免除はできませんが、借金を大幅に減額(最大で1/10程度)することが可能です。
個人再生は自己破産のように免責不許可事由がないので、何らかの事情があって自己破産ができない人でも、個人再生なら手続上の問題はありません。
個人再生の認可決定は、減額後の残債務を再生計画通りに支払いができるだけの収入があることが条件です。
免責不許可事由こそないものの、安定的で継続的な収入がない場合は個人再生も認められないので、利用については一度弁護士に相談してみることをお勧めします。
5.自己破産の相談は弁護士へ
自己破産を希望している方は、仮に免責不可事由があっても、ほとんどのケースで裁量免責によって自己破産は認められます。
もし、借金の理由が浪費やギャンブルだったとしても「自己破産できないのでは?」と思い悩む前に、どうぞ弁護士に相談してください。
泉総合法律事務所は、免責不許可事由に該当するケースでも、裁量免責を勝ち取った事例が豊富にあります。
裁判所や破産管財人に対する正しい対応についてもしっかりとアドバイスをしますので、どうぞご安心ください。
借金に関する相談は何度でも無料ですので、心配なことがあればぜひ一度当事務所の無料相談をご利用ください。