生活保護と借金・自己破産の関係〜法テラスの利用について
【この記事を読んでわかる事】
- 借金返済が苦しい場合、生活保護と債務整理どちらを先に検討すべきか?
- 生活保護を受給していても債務整理はできるのか?
- 弁護士費用が心配な場合でも借金問題は弁護士に相談するべき?法テラスとは?
「思うように働くことができず、生活保護を受給している」という方の中には、日々生活をしていくなかで多額の借金問題に頭を悩ませていらっしゃる方が少なくありません。
「生活保護を受給していても、借金問題を解決することはできるのか?」「どうやって弁護士費用を用立てればよいか」などといった不安をお持ちの方もいらっしゃることでしょう。
そこで今回は、自己破産が生活保護受給者に与える影響(借金をしながら生活保護は受けられるのか、生活保護を受けながら自己破産できるのか、法テラスと生活保護の関係)などについて解説していきます。
1.借金がある時の生活保護
借金があっても、生活保護を受けることは可能です。
現に、借金がたくさんあるから、たくさん収入を得て返済したいのに、ケガや病気などにより働けなくなり、やむを得ず、生活保護を受けているという方々が、泉総合法律事務所のご依頼者様の中にもたくさんいらっしゃいます。
2.生活保護を受けている時の自己破産
生活保護を受けていても、自己破産できます。
現に、生活保護を受給していて自己破産した手続きで免責を受けた方々は、泉総合法律事務所のご依頼者様の中にもたくさんいらっしゃいます。
3.法テラスの利用
生活保護を受給していても、法テラスを利用できます。ここで、「法テラスって何?」という方々もたくさんいらっしゃるでしょう。
そこで、まずは法テラスについて、簡単に説明したいと思います。
(1) 法テラスとは
法テラスの正式名称は、日本司法支援センターと言います。
法務省が所管し、政府が資本金を出しています。
(2) 法テラス利用とは
それでは、法テラスを利用するとはどういうことでしょうか?
自己破産との関係では、法テラスに弁護士費用の援助決定を出してもらうことを言います。
もう少し詳しく申し上げますと、まず、法テラスがいったん弁護士費用を一括で法律事務所に支払い、その後、法テラスがご依頼者様の預貯金口座から毎月5000円か、7000円か、1万円を自動引き落としすることになります。
つまり、援助とは言え、法テラスが弁護士費用をいったん立替えてくれるだけで、その立替えてもらった分を、あとで法テラスに分割払いで返すことになるのです。
この“法テラスに分割払いで返済すること”を「償還」(しょうかん)と言います。
これは、民事法律扶助制度の一部で、経済的に余裕のない方などが法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行ったり、必要な場合、弁護士・司法書士の費用等の立替え(「代理援助」「書類作成援助」)を行ったりすることができる制度です。
ただし、法テラスで利用できるのは、あくまで弁護士費用に対する援助ですから、個人再生や自己破産といった債務整理手続きで裁判所に支払う予納金などについては、別途支払う必要があるので注意が必要です。
(3) 誰でも利用できるのか
弁護士費用が分割払いになるので、自己破産を申立てる人は、全員、法テラスを利用すればよいのではないか?と思った方もいらっしゃるでしょう。
しかし、法テラスに申し込みさえすれば、どんな人でも援助決定が出るというわけではありません。援助決定が出るのには、条件があります。
法テラスに申し込むときに、収入や資産を客観的に示す資料も合わせて、法テラスに申し込みます。
そして、法テラスがそれらの資料を見て、「この人は生活保護受給者だから、本当にお金に困っているな。よし、援助決定を出してあげよう。」と判断した場合に、援助決定が出るといった仕組みになっています。
4.生活保護と自己破産はどっちが先か
さて、先ほど、償還(しょうかん)が原則と申し上げましたが、「原則ということは例外があるのかな?」と思った方は鋭いです。
ここでは、例外をご説明いたします。
原則は、法テラスがしてくれることは、あくまで、弁護士費用の立替払いにすぎず、あとで、立替えてくれた分を返済しなければいけません(ちなみにですが、自動引き落としされる償還(しょうかん)口座にお金が入ってない場合、法テラスから督促(とくそく)が来ます。)。
しかしながら、生活保護を受けている場合には、法テラスに立替えてもらった分を返済しなくて済む場合があります。
実際には、生活保護を受けている方々受給者については、ほとんどの場合、法テラスに立替えてもらった分を返還しないで済むというメリットがあります。
これを「償還(しょうかん)義務が免除される」と言います。
つまり、生活保護を受けていると、法テラスの利用がお得になるのです。
5.まとめ-生活保護が先
以上をまとめますと、
- 借金があっても、生活保護を受けることは可能です。
- 生活保護を受給していても、自己破産はできます。
- 生活保護を受給していても、法テラスは利用できます。
- 生活保護を受給していると、通常、法テラスの利用がお得になります。
もちろん、「働きたいから、生活保護は受けたくない」というご依頼者様もいらっしゃるわけで、そのような方に、無理矢理、「生活保護を申請してください」とは申し上げません。働くことそれ自体にも、価値があると考えるからです。
しかし、生活保護の申請を考えていて、かつ、法テラス利用も考えている方には、まず、福祉事務所に生活保護申請をしていただき、生活保護を受けられることが決まってから、法テラスの申込みをすること方法をおすすめしています。
なぜなら、先ほども述べたとおり、生活保護を受けていれば、法テラスへの償還(しょうかん)義務が、通常、免除されるからです。