自己破産をするといつまでブラックリスト(信用情報)に載る?
「自己破産をするとブラックリストに掲載されてしまう」という話はよく聞くかと思います。
借金で生活が苦しいものの、ブラックリストに入りたくないからと自己破産を躊躇う方もいらっしゃるでしょう。
しかし、借金を数ヶ月滞納していても、それはそれでブラックリストに掲載されてしまいます。
デメリットを少なくして借金問題を根本的に解決するには、ブラックリスト入りを恐れず、早い段階で自己破産などの債務整理を検討するべきと言えるでしょう。
ここでは、ブラックリストとは何なのか、自己破産後どのくらいの期間にわたり情報が登録されてしまうのかについて、説明していきます。
借金にお困りで、ブラックリスト入りが心配だという方はぜひお読みください。
1.ブラックリストとは
実は、「ブラックリスト」と一般的に呼ばれるものが実在するわけではありません。
「ブラックリスト」とは、信用情報機関が保有する契約者の金融事故に関する情報のことをいいます。
信用情報機関とは、銀行や貸金業者、クレジット会社などが加盟する組織のことで、加盟者が顧客の与信判断をするために、顧客の「信用情報」を収集・提供する機関です。
信用情報とは、クレジットカードやローンを利用した際の契約内容、返済状況、債務残高などの情報をいいます。
この信用情報機関が保管している信用情報に「この人は借金を滞納しました」「この人は自己破産をしました」などという金融事故情報が登録されてしまうことを、俗に「ブラックリスト入りする」と言うのです。
金融事故情報が登録されてしまう(=ブラックリスト入りする)と、クレジットカードやローン、消費者金融の借入の審査に通らなくなるため、その情報が抹消されるまではカードを作ったり、ローンを組んだり、借金をしたりすることができません。
[参考記事]
信用情報機関とは?|信用情報機関の違い(CIC・JICC・KSC)とブラックリスト
2.自己破産後いつまでブラックリストに載る?
「ブラックリスト入りから何年でブラック解除になるの?」「そもそも信用情報が回復することはあるの?」と心配な方もいらっしゃるでしょう。
3つの個人信用情報機関によれば、自己破産をした際の登録期間(年数)は、免責決定の日から以下のようにするとされているようです。
株式会社日本信用情報機構(JICC) 消費者金融系の会社または信販会社が加盟 |
5年 |
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株式会社シー・アイ・シー(CIC) クレジット会社または信販会社が加盟 |
5年 |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) 銀行、信用金庫、JAなど銀行関係企業が加盟 |
10年 |
信用情報機関にご自身のどの様な情報が登録されているかについては、郵送等で開示請求をすることで確認することができます。
そのため、借金を滞納してしまった方や自己破産した方は、信用情報機関に問い合わせることで、現在も自分はブラックリストに入っているか否かを知ることができます。
また、仮にご自身がどこの金融機関やクレジットカード会社から融資を受けているか覚えていない場合も、開示請求をすることで確認することができることがあります(全ての借入れが確認できるとは限りません)。
[参考記事]
信用情報の開示方法と見方
3.信用情報機関に登録中のデメリット
簡単に先述しましたが、実際に信用情報機関に登録されている期間には、以下のようなデメリット・悪影響があります。
まず、信用情報機関に事故情報が登録された場合、金融機関や消費者金融等の与信判断(審査)に引っかかります。
登録されている最中は、新たなクレジットカードの作成や借入、ローンを組むことができない可能性が高いです。
なお、今使っているクレジットカードは自己破産により強制解約されて使えなくなりますし、全く使っていないカードであっても、更新時や途上与信の審査に通らずいずれは使えなくなります。
つまり、自己破産後、クレジットカードは持つことができないと考えるべきでしょう。
また、子供が奨学金を借りる時などに必要となる保証人になれない、携帯電話の分割払いができない、保証会社を利用しての住居の賃貸借契約ができないといったことにもなるでしょう。
とはいえ、このような制限は掲載期間中のみです。一定期間が経過して登録が解除されれば、クレジットカードの利用などはできるようになるでしょう。
(しかし、ブラックリストからの削除後は、いきなり住宅ローンなどの大きな契約を結べないことが多いので注意が必要です。)
[参考記事]
ブラックリストとは|何年で消える?掲載のデメリットと確認方法
例えば、「CICに加盟しているクレジットカードによる借金だけ債務整理したから、JICCには金融事故情報は載っていないはず。JICCに加盟している消費者金融からお金を借りよう」と考える方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、実際にはいずれの機関も相互に事故情報を共有しています。そのため、たとえ異なる信用情報機関(この場合はJICC)に属する会社からお金を借りようとしても、CICに登録された事故情報はJICCにも共有されており、消費者金融はその情報を確認することができます。
「別の信用情報機関の会員企業ならば大丈夫」と考えてはいけません。
4.自己破産やブラックリストでお悩みなら弁護士へ
自己破産をしたいと思っていても、「ブラックリストには載りたくない」と考える方もいらっしゃると思います。
確かに、ブラックリスト入りした場合の悪影響は存在します。しかし、それは永久のものではありませんし、事故情報が家族に直接影響することも、戸籍・住民票などに掲載されることもありません。
不安なことがあるようでしたら、自分一人で悩むのではなく、弁護士に相談して対策を練るべきです。
弁護士に相談をすれば、借金の解決方法をアドバイスしてくれるだけでなく、ブラックリストに関することも丁寧に説明してくれるでしょう。
借金問題・自己破産でお困りの方は、どうぞお気軽に泉総合法律事務所にご相談ください。