ブラックリストとは|何年で消える?掲載のデメリットと確認方法
「ブラックリストに載ってお金を借りられない」「債務整理をしたらブラックリストに載った」「借金の支払いを滞納しているとブラックリストに載る」
このような言葉を見たり聞いたりしたことはないでしょうか?
本記事をお読みの方の中には、すでにブラックリスト入りした人もいるかもしれませんし、これからブラックリストに載るのではないかと不安な人もいるかもしれません。
「どういった条件が揃うとブラックリストに載るの?」と思っている人もいるでしょう。
この記事では、ブラックリストの概要やデメリット、ブラックリストに載る条件、ブラックリストから外れる条件などについて述べていきます。
ブラックリストについて知りたい人はぜひお読みください。
1.ブラックリストとは?
そもそも「ブラックリスト」とは俗称であり、そういったリストが存在しているわけではありません。
借金の滞納など、何らかの事情がある場合、銀行、消費者金融、クレジットカードの会社、その他の貸金業者などから「この人は返済能力に問題がある」と判断されることがあります。
業者側はそういった人の情報を「信用情報機関」という組織へ連絡します。
信用情報機関とは個人の借金に関する様々な情報を保管し、管理している組織です。
お金の貸し借りをする業者は、信用情報機関の情報を随時参照できます。
例えばローンやクレジットカードの審査をする場合、銀行やカード会社は信用情報機関に情報の照会を行います。
照会した個人の情報に問題が見つかると、貸金業者等は審査で申し込みを拒絶してしまいます。
このように「信用情報機関に問題のある情報が登録されたせいで審査に通らなくなった状態」のことを、俗に「ブラックリストに載った」「ブラックリスト入りした」などと表現しているのです。
ブラックリストと言うと「返済能力に問題のある人の一覧表があるのでは?」と誤解されてしまいそうですが、そういったリストが実際にあるわけではありません。
たくさんの情報が蓄積された信用情報機関に情報の照会を行い、そこでチェックして初めて「返済能力に問題がある」ことがわかる仕組みなのです。
[参考記事]
信用情報機関とは?|信用情報機関の違い(CIC・JICC・KSC)とブラックリスト
2.ブラックリストに掲載されるとどうなる?
簡単に言えば、以下のようなことが起こります。
- 銀行や貸金業者等からお金を貸してもらえなくなる
- ローンを組めなくなる
- クレジットカードを使えなくなる
基本的に、貸金業者からの借入、住宅ローンや車のローンを組むなど、借金やそれに類することはできなくなります。
携帯電話の端末料金の分割払いなども同様で、ブラックリストに載った状態で機種変更をしようとすると一括払いを余儀なくされます。
クレジットカードに関しては新しくカードを作ることも、既存のカードを使うこともできなくなります。
現金払いが難しい場合は、使った分がすぐに口座から引き落とされるデビットカードや、家族で使える家族カードを使うなどして乗り切らなくてはなりません。
3.ブラックリストに載る条件
上記のような不便を強いられるので、できればブラックリストに載りたくないという人が大半かと思われます。
では、ブラックリストに載ってしまうのはどのような場合なのでしょうか?
(1) 債務整理をする
債務整理とは、借金を減額したり支払いスケジュールを見直したりする借金解決方法です。
債務者にとっては有難い救済措置ですが、債権者にとっては「約定通り借金を返してもらえない制度」ということになります。
したがって、債権者は当該債務者が債務整理をしたことを信用情報機関に報告し、信用情報機関はその情報を受け取って登録します。
この結果ブラックリストに載った状態となってしまうのです。
なお、債務整理とは以下の3つのいずれかを指します。
- 自己破産
- 任意整理
- 個人再生
(2) 支払い遅れ(滞納・遅延)
ローンやクレジットカードなど、借金の返済を滞納すると、債権者は信用情報機関へ連絡を取り、その結果ブラックリストに載ってしまいます。
どのくらい支払いが遅れたら掲載されるのかは会社によってまちまちですが、2ヶ月程度が目安と考えてください。
もちろん、2ヶ月未満であっても債権者によっては待ってくれないこともあります。
たびたび支払い遅延を繰り返しているなどの事情があると、より早い段階でブラックリスト入りする可能性も0ではありません。
支払いが遅れるとわかった時点で債権者に相談し、確実な支払可能日を指定するなどの適切な行動をとることが大切です。
4.自分のブラックリストを確認・チェックする方法
ローンやクレジットカードの審査で落ちたとしても、理由が明示されるわけではありません。
「あなたがブラックリストに載っているのでお断りします」などと教えてはくれないのです。
自分がブラックリストに入っているのかどうかを確認するには、信用情報機関へ「開示請求」を行う必要があります。
信用情報機関は「CIC」「JICC」「KSC」の3つがあり、それぞれ加盟している業者の種類が異なります。
- CIC:クレジットカード会社・信販会社など
- JICC:貸金業者など
- KSC:銀行など(銀行系のクレジットカードも含む)
自分がどういった会社から借金をしていたかによって、開示請求すべき信用情報機関が異なるので注意してください。
詳しい手続きは各信用情報機関のホームページをご参照ください。
開示請求の呼称は「本人開示」「情報開示」など機関によって異なります。
[参考記事]
信用情報の開示方法と見方
5.ブラックリストを解除する方法
開示請求を行った結果、自分がブラックリストに入っていることがわかったとします。
この状態から脱するには何をすればいいのでしょうか?
まず、一度ブラックリストに載ってしまうと基本的に自ら消す方法はありません。
例え借金を完済しても消えることはなく、時間が経過して情報が抹消されるまで待つ他ないのです。
情報が何年で消えるのかは、信用情報機関によって異なります。
- CIC:最長5年(自己破産の場合は最長7年)
- JICC:最長5年
- KSC:最長5年(自己破産の場合は最長10年)
また、ブラックリストから外れても、すぐにお金を借りられる・カードを使えるわけではありません。
信用情報機関には「借金をしたけれど期日通り返済している」といった、返済能力を証明するような情報も登録されています。
ブラックリストから外れたばかりの人は、そういった情報が全く無い、いわば白紙の状態です。
白紙の状態の人が融資を申し込むと、申し込みを受けた金融機関は「この人は過去にブラックリストに入っていたから白紙なのかもしれない」と考えます。
ブラックリストに入っていたということは、過去に返済能力がなかったということであり、現在の返済能力にも疑問を持たれてしまいます。
この結果、融資の審査に落ちることが考えられるのです。
ブラック明けした後でお金を借りるには、携帯電話の分割払いや、審査が緩いクレジットカードで公共料金の支払いをするなどして、一定期間「お金を借りてしっかり返済した」という実績を積み重ねることが必要です。
6.ブラックリストを恐れず債務整理を
確かに、債務整理をするとブラックリストに登録され、不便な生活を強いられます。
しかし、債務整理をしなければ借金を解決できず、利息と遅延損害金が重なっていく一方です。
借金を滞納し続ければ、どのみちブラックリストに載ってしまいます。
どちらにせよブラックリスト入りするのであれば、債務整理をして借金を解決した方が得策でしょう。
借金と言ってもクレジットカードの使いすぎなのか、住宅ローンの滞納なのか、それとも貸金業者からの借り入れなのか、借金額はいくらなのか等によって、最適な解決方法が違ってきます。
弁護士に相談すれば最適な債務整理を教えてくれますし、手続きも代わりに行ってくれます。
借金解決のため、一刻も早く泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。