法人破産 [公開日]2020年6月1日[更新日]2021年3月17日

会社・法人破産を弁護士に依頼するメリットと弁護士費用相場

会社を経営している人にとって、会社は自分の子どものようなものです。「経営状態が傾いてしまっても、どうにか諦めずに存続させたい」…そう思うのは自然なことです。

一方で、利益が出ない状態が長く続いており、回復が見込めない場合は、「破産」を視野に入れる必要があるかもしれません。

破産は会社の終わりであると同時に、新たなスタートでもあります。

今回は、会社破産(法人破産)を弁護士に相談・依頼するメリットと、弁護士に依頼した際の費用について解説します。

1.会社破産とは

会社の「破産」とは、いわゆる「倒産」の一種です。
会社の倒産には、「清算型」と「再建型」の2種類があります。

「清算型」とされるのは一般的に会社が「破産」することです。
破産の手続を取ると、最終的に法人格が消滅します。会社が負っている支払義務も併せて消滅しますから、それ以降は債務を支払わなくてよくなります。

会社を消滅させず、会社の存続を前提とした手続が「再建型」です。

これにあたる手続は、以下のいずれかです。

民事再生

法人としての最低限の経営を行いつつ、債務を圧縮できる手続です。
株式会社レナウン(2020年)が民事再生を申し立てたニュースは記憶に新しいでしょう。

会社更生

民事再生と同様の再建型手続ですが、会社更生は株式会社のみが利用できる制度であり、経営陣は会社の経営から退かなくてはなりません。また、債権者数や債権額が多い場合は民事再生ではなく会社更生になります。
日本航空株式会社(2010年1月)や株式会社武富士(2010年9月)はこの会社更生法を適用しています。

2.会社の破産を弁護士に依頼するメリット

さて、会社の破産は個人の破産に輪をかけて複雑な手続です。
必要書類は多岐にわたりますし、専門家のサポートが必須といえるでしょう。

ここでは、会社の破産を弁護士に依頼するメリットを詳しくご説明します。

(1) 破産の書類を準備してもらえる

破産のためにはさまざまな書類を集めて体裁を整え、裁判所に提出する必要があります。

【必要書類の例】

  • 法人登記の全部事項証明書
  • 取締役会議 議事録
  • 直近2期分の貸借対照表および損益計算書
  • 確定申告書控え(2期分)
  • 借入先一覧表(借り入れ、リース、滞納税金、労働債権など)
  • 現金出納帳
  • 預貯金通帳(過去2年分)
  • 生命保険などの証書および解約返戻金証明書
  • 所有不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書
  • 受取手形一覧
  • ゴルフ会員権などの証券
  • 従業員関係書類
  • 訴訟関係書類

上記はあくまでも一例で、会社の状況によってもっと必要な書類が多くあります。

書類をコピーしてまとめるだけではなく、それらの資料をわかりやすく一覧にしたり、「破産申立書」という書類を作ったりする必要があります。

また、申立書の書式は裁判所によって異なります。
例えば法人の所在地が東京都なのであれば、管轄が東京地裁になりますので、東京地裁での申立に慣れている地元の弁護士に依頼するとスムーズでしょう。

(2) 債権者や裁判所とのやりとりを任せられる

弁護士に破産を依頼すると、弁護士は会社の「代理人」となります。

弁護士から、破産予定である旨の通知(受任通知)を受け取った金融機関などの債権者や取引先は、弁護士を通さないと会社と連絡が取れなくなります。つまり、債権者からの連絡は以降、全て弁護士のところへ行くのです。
(※ただし、個人債権者等は必ずしも従うとは限りません。その際は、既に委任しており弁護士を通さないと話せない旨を伝えてください。)

それは裁判所が相手でも同様で、例えば裁判所に提出した破産書類に不明点があった場合、会社ではなくまず弁護士のところへ連絡がきます。ただし、債権者が訴訟提起をしたときは、直接会社に訴状が送達されますので、弁護士に連絡して指示を仰いでください。

確認が必要な場合は弁護士から会社(もしくは会社代表者)に連絡をしますので、特に金融機関などについては、取り立てに怯える必要はありません。

(3) 弁護士費用等の捻出の検討

特に小さな会社の場合、「弁護士費用や引継予納金(後述)をしっかり準備できる」という状態で破産に至るケースはあまり多くありません。

破産の費用は、会社の資産の換金や売掛金の回収等でまかなうことになります。

しかし、資産の換金には注意が必要です。換金してもいい資産もあれば、破産前に処分してはいけないものもあるのです。
法律に詳しい弁護士でなければその判断は難しいので、独断は危険です。

[参考記事]

会社破産するお金がない・予納金が払えない場合

3.会社破産に必要な費用

破産手続を行うためには、大きく分けて2種類の費用を準備する必要があります。

(1) 弁護士費用

まず、破産手続の弁護士費用が必要です。

当事務所の会社破産についての弁護士費用は以下のとおりです。

休眠会社|資産なし:38.5~55万円(税込・別途:手数料3万円)
営業中|資産あり:55万円~(税込・別途:手数料3万円)
大規模企業|応相談(別途:手数料3万円)*法人の規模によって異なります。

各事務所で異なるので、弁護士費用については相談時によく確認することをお勧めします。

(2) 引継予納金

法人が破産を申し立てると、第三者である別の弁護士を「破産管財人」として裁判所が任命し、その「破産管財人」が財産の調査などを行います。
その破産管財人の費用も、法人が準備する必要があります。

ほとんどの場合、「少額管財」と呼ばれる手続となり、引継予納金は最低20万円からです。
東京地裁の場合、5,000万円以下の債務の場合は70万円、などと目安が決められています。

  • 5000万円以下:70万円
  • 5000万~1億円:100万円
  • 1億~5億円:200万円
  • 5億~10億円:300万円
  • 10億~50億円:400万円
  • 50億~100億円:500万円
  • 100億円~:700万円~

4.会社の破産は弁護士にご相談・依頼を!

法人の破産においては、必要書類が非常に多く、多額の費用も必要です。
また、経営状況によっては破産以外の手段(民事再生法の適用など)で会社を残すという選択肢が出てくるかもしれません。

「会社の経営が苦しいな」と思ったら、なるべく早めに弁護士に相談してください。多くの場合、まだ余裕があるうち、売掛があるうちでないと、破産の費用の捻出も困難になります。

弁護士へ相談、依頼をするときは、以下の点を意識するとスムーズに進みやすいです。

  • 会社の現状を包み隠さず話す
  • 破産申立に必要な書類を集める
  • 費用を準備する

泉総合法律事務所の相談料は無料です。
会社の資産の状況などを踏まえ、また代表者の方の意見も伺いつつ、一緒に解決口を探します。弁護士には守秘義務もありますので、どうぞ安心してご相談ください。

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