自己破産 [公開日]2018年6月26日[更新日]2022年12月16日

自己破産に強い弁護士に相談・依頼するメリット

自己破産を考えてはいるものの、弁護士に依頼するのは気が引けるという方は意外と多いようです。
「弁護士に払うお金がもったいない」「自己破産は自分でもできそうだから」など、様々な理由から弁護士に頼むのを後回しにしてしまうのです。

しかし、多くの人は最終的に弁護士に依頼して解決しています。
なぜならば、自己破産は弁護士に依頼した方が良いという確固たる理由があるからです。

この記事では、自己破産を弁護士に依頼するメリットを紹介していきます。

1.自己破産を弁護士に相談・依頼するメリット

早速ですが、自己破産をする際に弁護士に依頼した方が良い理由・メリットを見ていきましょう。

(1) 債権者からの取立が止まる

弁護士に依頼すると、弁護士が各債権者に受任した旨を通知します。
これを「受任通知」と言います。

通知を受け取った各債権者は、その後債務者本人に直接取り立て・連絡をすることができず、担当弁護士とやり取りをしなければなりません
つまり、債務者は弁護士に依頼するだけで煩わしい督促から解放されるのです。

憂鬱な気持ちで郵便受けを確認したり、怯えながら電話や訪問者に応対したりする毎日から解放されます。

督促がとまる「受任通知」とは

弁護士に依頼せず自力で自己破産手続きを行うと、手続き中でも債権者からの取り立て・督促が止まることはありません。圧力に屈して支払ってしまうなどした場合、破産手続きにおける障害になることもあります。

※なお、債務者本人への直接の取り立てや督促が法的に禁止されるのは貸金業者や債権回収会社等で、それ以外の債権者については直接の取り立て等が法的に禁止されるわけではありません。よって、弁護士に依頼した後も、友人や親戚が支払いの催促をすることは違法ではありません。

(2) 弁護士が業務を代理することができる

弁護士であれば、債務整理に関するほとんどの業務を代理で行えます。

例えば、自己破産を申し立てる裁判所は平日しか開いていませんが、弁護士に依頼すれば、破産者本人の出頭が必要な手続を除き、弁護士が代わりに裁判所関係の手続きを行ってくれます
「仕事で平日に休みが取れない」という人にとっては大きなメリットでしょう。

また、東京地方裁判所等の裁判所では「少額管財」という破産手続きが行われていますが、この制度を使うには弁護士が代理人でなければなりません(書類作成するだけの司法書士への依頼ではこの制度を利用することができません)。

少額管財手続きは、裁判所費用が安い・手続きが非常に迅速に終わるなどのメリットがあります。
つまりこの場合、弁護士に依頼しないと、弁護士に依頼した場合よりも労力や費用がかかることになります。

(3) 書類の収集・作成を手伝ってくれる

自己破産をする場合は、多くの書類を集めたり作成したりする必要があります。
必要な書類は人によって違うので、「自分の場合はどんな書類が必要なのか」「どこで取り寄せればいいのか」「何を書いたら良いのか」など、調べるだけでも時間がかかってしまうでしょう。

また、なんとか調べて書類を提出しても、資料の読み込みや収集が不十分な場合は、裁判所から書き直しを依頼されて余計な時間がかかったり、最悪の場合は自己破産に失敗してしまったりする危険があります。

弁護士に依頼すれば、書類の収集や作成にも対応してもらえるので安心できます。

[参考記事]

自己破産と個人再生の必要書類|揃わないとどうなる?

(4) 申立から解決までのスピードが速い

上記の通り、弁護士は代理人になったり、書類関係のサポートしてくれたりします。
これにより、自分で自己破産した場合に比べて弁護士に依頼した方が格段に早く解決できる可能性が高いです。場合によっては1ヶ月以上も早くなるケースがあります。

早く自己破産できれば、それだけ早く生活を立て直すことが可能です。

 

この他、自己破産を自分で行うリスクについては以下のコラムもご覧ください。

[参考記事]

自己破産は自分でできる?失敗する?手続きや費用について

2.自己破産に強い弁護士を選ぶポイント

とは言え、弁護士ならば誰に依頼しても良いというわけではありません。

自己破産は裁判所を介す厳格で複雑な手続きです。準備するべき書類も多岐に渡ります。
「自己破産に強い弁護士」の方が、不備・失敗もなく、適切に手続きを進められるでしょう。

では、自己破産に強い弁護士を選ぶときは、どこを見れば良いのでしょうか?

(1) 過去の解決事例が記載されているか

過去に自己破産の案件を処理した実績(解決事例)があるかどうかは、ホームページ上などで必ず確認してください。

自己破産の実績がない法律事務所に自己破産を依頼するのはなにかと不安です。債務整理、特に自己破産案件の経験が多いところに頼みましょう。

(2) 費用が明確か

弁護士費用がわからないと、後から想定していない料金を請求されて慌てることになりかねません。
自己破産の依頼をしても、弁護士への支払いができないようでは生活の再建が遅れてしまいます。

どのくらいの料金がかかるのか予め分かる、もしくは初回の相談時にはっきりと教えてくれる法律事務所を選ぶといいでしょう。
(現在は初回相談無料としている弁護士事務所も多くあります)

とは言え、費用だけで弁護士選びをすることはあまりおすすめできません。
詳しくは以下のコラムもご覧ください。

[参考記事]

費用が安いだけで自己破産を依頼する弁護士を選んで良い?

(3) 債務整理を得意としていることが記載されている

「債務整理に強い」「自己破産に強い」などと謳っている法律事務所があります。

自己破産をするときは、このような債務整理や自己破産に注力している事務所に相談するのが安心です。
(1)に関連しますが、自己破産に関する知識や実績が豊富にあると、迅速かつ確実な仕事をしてもらえるでしょう。

 

なお、弁護士を探すときは、無料相談を利用して、1ヶ所だけではなく複数の弁護士を比較検討することをお勧めします。

自己破産弁護士の探し方・選び方については、以下のコラムで詳しく解説しています。

[参考記事]

自己破産に強い弁護士の選び方・探し方

3.自己破産に強い弁護士に関するよくある質問

  • 自己破産はどこに頼むべき?

    自己破産を行なうならば、借金問題に精通した弁護士に依頼することをお勧めします。
    「自己破産は必ず弁護士などの代理人を立てなければならない」という決まりはありませんが、いざ本人で全ての手続を行なう場合の労力・心理面での負担を考えると、最初から弁護士に依頼するべきです。

    なお、自己破産は司法書士にも依頼できますが、司法書士ができるのは書類作成のサポートのみであり、裁判所における債務者の代理人にはなれません。
    つまり、司法書士は裁判官と面接するような場合に代理人になるなど、裁判所の手続きそのものに関与することが出来ないのです。

    さらに、弁護士が代理人の場合に限り、管財事件であっても「少額管財」という、破産申立人にとって負担の少ない方法で処理されることが多くなります。

    トータルでは弁護士に依頼した方が安く、裁判所手続きについても安心であると考えられます。

  • 自己破産の弁護士費用はいくら?

    自己破産の場合、20万円〜40万円程度が弁護士費用の相場と言えます。
    これは同時廃止か管財事件かによって差が出ます。管財事件となると手続きの手間が多くなるため、通常弁護士費用も高額になります。

    また、自己破産では3万円〜50万円程度が裁判所費用として別途かかります。
    管財事件の場合、管財人費用が20万円〜50万円程度かかりますが、これは弁護士が代理人となることで20万円程度まで抑えることができます。

4.自己破産に強い弁護士をお探しなら泉総合へ

自己破産をするのであれば弁護士に依頼する方がメリットも大きいです。

自己破産をするかどうかお悩みの方は、泉総合法律事務所にぜひお任せください。

泉総合法律事務所には、自己破産をはじめとする債務整理に多くの実績がある弁護士が在籍しております。ご相談者様の個別のケースに合わせて最適なサポートを行い、借金問題を解決させていただきます。

相談は何度でも無料です。借金の悩みや不安についてお気軽に弁護士へご相談ください。
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