セディナの過払い金返還請求も弁護士にお任せください
本コラムでは、セディナの過払い金について、当事務所で取り扱った事案なども踏まえて、現状の説明をしたいと思います。
1.セディナとは
セディナという会社は、3つの信販会社が合併したものであり、旧OMCカード、旧セントラルファイナンス、旧クオークに分けられます。
そして、クレジットカードも3種類あり、OMCカード、CFカード、クオークカードとなっています。
OMCカードは、大手スーパーのダイエーで作れるカードとして有名だったと思います。
セディナの過払金が発生している場合も、旧OMCカードであることが多いようです。
そして、セディナの本店(「本社」ではないです)は名古屋になります。
2.過払い金とは
既にご存知の方も多いと思いますが、過払い金とは、いわゆるグレーゾーン金利(出資法の上限金利より低く、利息制限法の法定利率より高い金利)で借入をしていた場合に、支払った金利のうち約定利息と利息制限法の法定利率との差額分のことを指します。
そして、この部分は不当利得返還請求権(民法703条)に基づいて、借主から貸金業者に対して返還請求ができます。これが過払い金請求と呼ばれているものです。
また、過払い金には利息(年5パーセント)を付けて請求することができます。
3.セディナの過払い金の特徴
(1) ショッピングとの相殺
これはセディナに限ったものではないのですが、セディナを含めてクレジットカード会社に対する過払い金の場合、借主側はキャッシングの他にショッピングも利用していることが多いと思います。むしろクレジットカードの主要な機能はショッピングであるとも言われています。
そして、キャッシングの他にショッピングも利用している場合に過払い金請求をすると、クレジットカード会社側は過払い金とショッピング利用分との相殺を主張してきますので注意が必要です。
たとえば、キャッシングの部分で過払い金が50万円発生していたとしても、ショッピング利用分で80万円の支払いが残っている場合などは、差引き30万円のマイナスとなるため、クレジットカード会社に対して過払い金請求をすることはできません。
(2) 金額はそこまで大きくない
「セディナに過払い金があるかも」と期待していた方には非常に残念かもしれないですが、私の経験上、セディナの場合、過払金の金額としては、そこまで大きくないとの印象があります。
アコムや旧プロミスなどに比べれば、セディナの過払い金額は小さいことが多く、大体の場合は数十万円程度で、100万円を超えることはほとんどないように思います。
しかしながら、そうはいっても数十万円の過払い金が発生している可能性があり、この金額は決して安いものではありません。
そのため、セディナからの借入を完済している方などは、そのまま放置せずに、すぐに法律事務所に相談すべきです。
4.最後に
本コラムでは、セディナの過払い金について色々と説明してきましたが、やはり過払い金回収の依頼をするなら実績のある法律事務所へ依頼するのが間違いないと思います。
当事務所は、セディナであってもそれ以外の貸金業者であっても、過払い金回収において圧倒的な実績を有します。
過払い金のご相談は相談料無料ですので、是非お気軽にご相談ください。