任意整理後はクレジットカードを残せる?使える?
自己破産や個人再生などの債務整理をした後は、いわゆる「ブラックリスト」に載っている状態になるため、一定期間クレジットカードを新規に作成することや、手持ちのクレジットカードを残すことが難しくなります。
では、「任意整理」の場合はどうでしょうか。
任意整理は、自己破産や個人再生とは違い、裁判所を通さずに債権者と個別で減額交渉を行うため、「任意整理ならば手続後もクレジットカードを使用できるのでは?」と思う方もいらっしゃるかもしれません。
はたして、任意整理の後はクレジットカードを作れる・使えるのでしょうか?
今回は、任意整理とクレジットカードについて解説します。
1.債務整理とクレジットカードの関係
債務整理を検討している方で、「なんとかしてクレジットカードを残したい」と考える方もいらっしゃるでしょう。
公共料金や電話代など毎月定期的にかかる費用の支払いや、一時的な出費に備えるためにも、クレジットカードは非常に便利なものです。
自己破産や個人再生をした場合、手続きから5~10年の間は原則としてクレジットカードの所持・新規作成ができません。
[参考記事]
自己破産とクレジットカード|破産後に残せる?使える?
[参考記事]
個人再生後にクレジットカードは作れる?
一方、「任意整理」をした場合は、クレジットカードを一時的に残すことができる可能性はあります。
しかし、任意整理をしても後から使用不可になる可能性が高いので、ある日突然利用できない!という事態も発生し得ます。よって、任意整理後はカードを使わない方が無難と言えます。
これについて、次の段落で詳しく解説します。
2.任意整理後はいずれクレカが使えなくなる可能性
任意整理では、借金を整理する業者を取捨選択することができます。
つまり、「A社については任意整理をして毎月の返済額を減らしたいけども、B社については親族が保証人になっているため整理したくない」という場合、A社のみを対象として任意整理をすることができるのです。
→任意整理とは?
この場合、通常、A社のクレジットカードは使うことができなくなってしまいます。
一方で、B社については手続に加えていないため、ひとまずはクレジットカードを残すことができるのが通常です。また、未使用のクレジットカードはそもそも任意整理の対象にはなりません。
しかし、任意整理の対象から外して一旦はクレジットカードを残せたとしても、後から使えなくなる可能性は高いです。
というのも、いずれかの債務を任意整理すると、その情報が信用情報機関に「事故情報」として掲載されてしまうからです。
[参考記事]
信用情報機関とは?|信用情報機関の違い(CIC・JICC・KSC)とブラックリスト
任意整理の対象から外した業者でも、途上与信やクレジットカードの更新時にあなたの信用情報を確認することがあります。
その場合、他の業者について任意整理をしたという情報が掲載されていると、クレジットカードの更新ができない可能性があります。
途上与信の頻度は会社によってまちまちですが、途上与信で事故情報が発覚すると、キャッシングの限度額が下げられたり、強制解約されたりすることもあるようです。
一方で、未使用であったり、残債務が少なかったりするカードは、途上与信が行われても利用停止にならないケースもあります(とは言え、これはレアケースと言えます)。
今手持ちのカードが使えるとしても、いつ利用停止になってもおかしくはありません。
クレジットカードの使用は新たな借金の入り口になってしまう可能性が大きいので、任意整理であっても、債務整理中〜債務整理後はクレジットカードを使わないようにする方が良いでしょう。
また、任意整理後に新たにクレジットカードを作ろうとする場合も、業者は信用情報機関の情報を確認しますので、審査に通らないことが多いです。
(稀に、審査の甘いカードに通った・作れたという話を聞くことがあるかもしれませんが、これは必ずとは言えません。)
なお、信用情報機関によっては、任意整理をしても事故情報が掲載されないケースがあります。
しかし、最近では信用情報機関同士の情報交換が行われているため、登録されていない機関所属の企業に申請しても審査は通らない可能性があると考えて良いでしょう。
3.任意整理後はいつからカードを作れるのか
クレジットカードを使える(信用情報機関の事故情報が削除される)までは、任意整理後の借金を完済してから5年経過するのを待つ必要があります。
完済から5年経過すれば、信用情報が削除されるので、特に審査が甘いとされているクレジットカードは作れるようになる可能性が高いでしょう。
気を付けるべき点は、新たにクレジットカードの申込みをする場合は、任意整理の対象にしたカード会社・その系列会社に申込をしないことです。
と言うのも、信用情報機関の登録は一定期間経過すれば消えますが、整理の対象とした会社にはその記録が永久に残っている可能性があり、この場合、半永続的に該当会社からのカードの発行はしてもらえないのです(これを「社内ブラック」と言います)。
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