任意整理の一括返済・繰り上げ返済は可能?メリットやデメリットは?
任意整理は、借金の返済が不能になった債務者が債権者と直接交渉して行う債務整理の一手法です。
現実的に返済可能な額になるように、交渉によって以後の利息をカットしてもらったり、返済期間を延長してもらったりします。
原則的に、3年〜5年程度かけて、毎月一定額を返済することになるでしょう。
では、任意整理を行った後で、一括返済や繰り上げ返済でまとめて支払いをすることは可能なのでしょうか?
本記事では、任意整理後の残債務の一括返済、繰り上げ返済について、詳しく解説していきます。
1.一括返済・繰り上げ返済とは
一括返済とは、その名の通り1回の支払いで債務全額を完済することです。
ここでは、元々分割払い契約を行っていた際に、残債務の全てを一気に返済することを指します。
完済してしまえば利息などがかからないので、通常、分割払いを続けるよりも総支払額を減らすことができます。
繰り上げ返済とは、分割払い契約を結んでいた場合に、毎月の返済に加えて借入金の一部(または全部。借入金の全部を繰り上げ返済する場合は、一括返済になります。一括返済も繰り上げ返済の一類型です。)を別途返済することです。
毎月の支払いには元金充当分と利息充当分が含まれていますが、繰り上げ返済をした分は元金部分への返済に充当されます。
これによって利息の支払いを軽減でき、支払い期間を短縮したり総返済額を軽減したりする効果が得られます。
どちらも「早く借金生活から解放されるために、支払期日よりも早めに多くのお金をまとめて支払う」という部分が共通しています。
2.任意整理後の一括返済・繰り上げ返済は可能?
任意整理した後は、減額された債務を月々返済していきます。
現実問題として、任意整理後に一括返済や繰り上げ返済をすること自体に何ら問題はありません。
債務を一括払い・繰り上げ返済できる余裕があるのなら、金融機関の立場からすると「そもそも何故任意整理したのか?」と納得のいかない気持ちになるかもしれません。
しかし、一括返済や繰り上げ返済を申し込んで断られることはまずありません。むしろ喜んで応じてもらえることがほとんどでしょう。
と言うのも、任意整理をした後の債務は利息のカットが行われることが大半ですが、金融機関としては、利息の付かない借金は早く回収したいのです。
早く返済してもらえば貸倒れのリスクも軽減されるので、一括返済や繰り上げ返済は金融機関から歓迎されるでしょう。
3.一括返済・繰り上げ返済のメリット
任意整理後の一括返済や繰り上げ返済には、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか?
(1) 返済期間が短くなり、経済的余裕ができる
減額をされたとはいえ、借金がある限り、いつまで経っても家計の一部を借金の支払いに回さなければなりません。
しかし、一括返済をすれば、その時点で借金がなくなります。
また、繰り上げ返済をすれば、借金を完済するまでの期間が短くなります。
借金のない生活が早く訪れることで、ある程度経済的な余裕がある生活を送れるようになるでしょう。
(2) 気分が楽になる
借金を抱えた生活は精神的に厳しいものです。
借金の支払い分を確保するために会社や友人との付き合いを控えるようになったり、食費や光熱費を切り詰めたりする人も多くいます。
一括返済や繰り上げ返済によって借金を早期に完済できれば、借金の重圧から解放された生活を送れるようになります。
(3) 支払額が減額できる可能性もある
住宅ローンなどは一括返済や繰り上げ返済によって総支払額を減らすことが可能です。
しかし、任意整理後に一括返済や繰り上げ返済を行っても、総支払額を減らす効果はほとんど得られません。
この違いは「利息」にあります。
住宅ローンの場合、一括返済や繰り上げ返済によって元本を減らすことで利息が軽減され、結果的に総支払額が減ります。
しかし、任意整理後の債務は、元々利息が免除されています。減らせる利息部分が存在しないので、総支払額は変わらないのです。
とは言え、任意整理後に貸金業者と交渉することで、減額に合意が得られれば返済額を減らすことはできます。
難しいとは思われますが、一括返済や繰り上げ返済の交渉時にお願いをしてみる余地はあるでしょう。
任意整理後に一括返済や繰り上げ返済をする場合、全ての債権者を平等に扱う必要があります。つまり、複数社からの借入がある場合、その中の1社にのみ優先して一括返済または繰り上げ返済を行うことはできないのです。
全ての債権者に平等に一括返済や繰り上げ返済を行わなければならないので、注意が必要です。
4.一括返済・繰り上げ返済のデメリット
一括返済・繰り上げ返済には、実はデメリットもあります。
(1) 生活が苦しくなるおそれがある
無理して一括返済や繰り上げ返済を行うと、突発的にお金が必要になった場合に困ります。
例えば、冠婚葬祭が続いたり、交通事故に遭ったり、病気になったりするなどです。
うかつに一括返済や繰り上げ返済をすると、不測の事態への備えができなくなります。
一括返済や繰り上げ返済は無理のない範囲で行いましょう。
なお、任意整理の契約を締結するときには「2回以上返済が遅れた場合、債務者は期限の利益を喪失する」という決まりが盛り込まれることが大半です。
これは、2回以上支払いを滞納すると、任意整理の内容が無効となり、残債務の一括返済の請求を受ける可能性があるという意味です。
もし、繰り上げ返済を行った結果次の支払いを滞納しそうな場合は、必ず事前に債権者に相談してください。
(2) 個人信用情報機関の掲載期間は変わらない
早く借金を完済すれば、それだけ早く個人信用情報機関から任意整理の事実を削除される(ブラックリストから抹消される)と考えている人がいるようです。
しかし、任意整理をした事実が削除されるのは、任意整理を行ってから約5年経過してからです。
一括返済や繰り上げ返済を行ったからと言って、個人信用情報機関に保存された情報が変わることはありません。

[参考記事]
ブラックリストとは|何年で消える?掲載のデメリットと確認方法
5.まとめ
任意整理後の一括返済、繰り上げ返済は可能です。
借金返済のプレッシャーから解放されるなどのメリットもありますが、一括返済によりお金を使い果たすことで、その後の生活が予想外に切羽詰まったものになってしまうリスクもあります。
そのため、任意整理後は臨時収入があったとしても、自身の身の丈にあった返済計画を心がけましょう。
債務整理についてお困りの方は、お早めに泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
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