遺産相続が債務整理に影響を与えるケースとは?
弁護士は、借金問題でご相談に来られた方に対し、借金の総額や家計の状況(収入・支出)、ご相談者の資産などを聴き取りします。
このような内容を聞く取るのは、「任意整理で進められそうなのか」「法的な手続きが必要と見込まれるのか」さらには「任意整理や個人再生の場合には毎月の返済額がどの程度と見込まれるのか」等を、受任前にできる限り正確にご案内するためです。
もっとも、ご相談者の置かれている状況は常に移り変わるものであり、ご相談時にご案内した見込みと変わることもあります。
例えば、ご相談時には安定した十分な収入があったものの、その後、ご自身が怪我等をして収入が激減してしまう可能性は0ではありません。あるいは、家族が病気になるなどして支出が大幅に増えてしまうこともあります。
逆に、ご相談時には十分な収入がなかったものの、その後の昇給などで任意整理ができるほどに十分な収入を確保できるようになったケースなどもあり得ます。
このような「収支の変化」以外にも、「債務額の変化」や「資産の変化」といった事柄もあります。その一例が遺産相続となります。
遺産相続とは、被相続人(亡くなられた方)の権利・義務を相続人が包括的に承継することを言います。
「権利」「義務」ということになりますので、被相続人のプラスの財産だけでなく被相続人が背負っていた負債(借金)も承継することになります。
今回は、遺産相続により債務整理に影響が出るケースについて解説します。
1.遺産相続と任意整理
相続内容によって、任意整理を行うにあたり有利になることも不利になることもあります。
相続が任意整理に有利になるケースとしては、被相続人がプラスの財産を多く所持していた一方、負債は皆無あるいは僅少な額であったという場合です。
ご相談時には任意整理を進めるための収入や資産が不足していたところ、プラスの財産を相続することによって任意整理を行えるだけの資産を確保できるということがあります。
一方で、相続が任意整理に不利になるケースとしては、被相続人が多額の負債を抱えていたケースです。
相続前の債務だけであれば自身の収入だけで任意整理で進めることが可能だったところ、被相続人の多額の負債を相続してしまった結果、もはや任意整理で返済していくことが困難になってしまうということもあります。
負債額が多額な場合には、相続放棄も考えた方が良いでしょう。
2.遺産相続と自己破産
当初、自己破産で手続きを進めようとしていた場合も、遺産相続が有利に働くケースと不利になるケースがあります。
例えば、多額のプラスの財産(資産)を相続することによって、ご自身の借金を完済あるいは大部分を返済できた場合は、残額は分割で返済できるかもしれません。こうなると、自己破産の手続をとる必要がなくなり、より簡易的な任意整理手続きで終了できる可能性があります。
一方、当初は自己破産を想定していなかったものの、多額の負債を相続してしまったことによって自己破産の手続を取らざるを得なくなってしまうこともあります。
自己破産手続きの場合、裁判所による手続きの開始決定前の相続であれば、負債を相続したとしてもその負債も免責の対象になります(=相続した負債は0になります)。
一方で、プラスの財産についても破産者の資産という扱いを受け、その金額によっては換価されることになります。
なお、開始決定前であれば相続放棄を行うことができ、相続放棄すれば遺産は破産手続きに関係してきません。
しかし、裁判所での相続放棄手続きを行わず、単に相続人の間だけで「自分は相続財産はいらない」ということを決めただけですと、法的な相続放棄ではないことから問題になる可能性があるので注意が必要です。
なお、破産手続きで相続財産のことを意図的に隠した場合、免責されない(=自己破産に失敗する)可能性もあります。
3.遺産相続と個人再生
個人再生の場合も、多額のプラスの財産を相続することによって完済できたり、任意整理で進められるようになったりすることもあります。
また、やはり多額の負債を相続した場合には、破産手続きを選択せざるを得なくなることもあります。
これに加えて、個人再生手続きの場合は、遺産相続によって当初想定の弁済計画を変更しなくてはならなくなる可能性も出てきます。
個人再生では、債務総額に応じて「最低でも個人再生後はこのくらい支払ってくださいね」という金額が決められています。
債務総額 | 最低弁済額 |
---|---|
100万円未満 | 債務総額(減額無し) |
100万円以上、500万円未満 | 100万円 |
500万円以上、1500万円未満 | 債務総額の1/5 |
1500万円以上、3000万円以下 | 300万円 |
3000万円超、5000万円以下 | 債務総額の1/10 |
そのため、負債を相続してしまうと債務総額が膨らんでしまうことになり、弁済計画に影響を及ぼす(より多くの借金を返済しなければならなくなる)おそれが出てきます。
一方で、プラスの財産を相続することになりますと、金額によっては清算価値が上昇することになり、やはり弁済計画に影響を及ぼす恐れが出てきます。
清算価値とは、「仮に自分の財産をすべてお金に換えたらいくらになるのか」を算出したものです。個人再生をする場合は、最低でも清算価値と同じ金額は支払わなければなりません。
このように、相続した遺産がプラスの財産でも負債でも弁済計画に影響を与える可能性が高いことから、どのような財産(負債)を相続するのかを慎重に見極めることが重要です。
相続をした場合に弁済計画に大きな影響を与えるおそれがある場合には、相続放棄を検討しなければなりません。
4.まとめ
遺産相続では、それまで自分の資産や負債でなかったものが、突然自分のものになります。それは金額の多寡にかかわらず、それまでの自身の置かれていた状況が変化するということです。
よって、借金問題を解決するにあたり、相続が発生した場合は細心の注意を払わなければ取り返しのつかない結果をもたらすこともあります。
「相続」という制度に対しては「相続放棄」や「限定承認」といった制度もあります。ただし、相続放棄や限定承認は裁判所で手続きを行わなくてはなりません。期間制限もある手続きですので、まずは相続問題に強い専門家に相談してみることをお勧めいたします。