代位弁済をされたら弁護士に相談を!|住宅ローン・カードローン
もし、あなたが住宅ローンやカードローンなどの債務を滞納していて、聞いたことのない会社から一括請求の通知が来ていたら、それはローンの「代位弁済」がされた可能性が高いです。
この時、あなたに債務の返済を請求しているのは、もはや最初にローンを組んだ金融機関(銀行・消費者金融)ではなく、その金融機関に代位弁済をした保証会社の可能性があります。
この場合、放置していると、代位弁済をした保証会社は裁判所を通じてあなたの財産を差し押さえることが可能になります。
この記事では、保証会社がする代位弁済とは一体どんなものなのか、代位弁済された後も借金の放置を続けるとどうなるのか、代位弁済をされた後に取るべき対処法などを解説します。
なお、「信用保証協会」などに代位弁済をされてしまった事業者の方は、以下のコラムをご覧ください。
[参考記事]
中小企業が信用保証協会に代位弁済をされた場合の対応
1.保証会社による代位弁済の概要
(1) 代位弁済とは
代位弁済とは、債務者(借りた側)に代わって、第三者が債権者(貸した側)に借金を弁済することをいいます。
第三者が債権者の地位に代わって弁済をするので「代位弁済」です。
典型的な例では、銀行からの借金がある場合、期限通りに支払いをしないと保証会社が銀行に対して滞納している残債額全部の代位弁済をします。
そして、代位弁済がされると、借金の返済を請求する権利(=債権)が銀行から保証会社に移り、それ以降、債務者は銀行ではなく保証会社に対して借金の返済をすることになるのです。
保証会社の例としては、○○信用保証協会、○○保証株式会社など多いですが、アコムやSMBCコンシューマーファイナンスなどの消費者金融会社も保証会社になることがあります。
(2) 保証会社は求償権により返済の請求をする
保証会社の役割は、ローンなどの申込時・更新時の審査と、滞納された返済をローンの利用者に代わって返済し、その回収をすることにあります。
上記でも説明したとおり、代位弁済がされると、借金(債権)が銀行などの金融機関から保証会社に移ります。
そして、代位弁済により借金(債権)が保証会社に移ると、保証会社は滞納している借り手側に対して、求償権(保証人が主債務者に対して代位弁済分を返還請求する権利)に基づいて借金の一括支払いを請求してきます。
つまり、債務者は保証会社に対して、保証会社が立て替えた借金を一括して支払わなければならなくなるのです。
ただでさえ借金の返済を滞納していた方が、残務を一括で支払うことは難しいでしょう。
こうなってくると、もはや借り手側自身で借金問題を解決することは不可能です。
2.代位弁済後の影響
「代位弁済をされたとしても、結局は支払う先が変わったことで、これまでと大きな変化はないのでは?」と思う方が多いかもしれません。
しかし、代位弁済をした保証会社は、その後の債権の回収をサービサー(債権回収株式会社)に委託することが多いです。サービサーは、これまでに多くの債権を回収してきたノウハウが豊富な企業と言えます。
よって、督促・取り立ての姿勢も確固たるものであるケースが多く、保証会社からの代位弁済後も債務の支払いを無視していると、保証会社やサービサーは裁判を起こし、債務者の財産を差し押さえようとしてくる可能性が高いです。
[参考記事]
債権回収会社(サービサー)からの督促は無視厳禁!突然の通知の対処法
差し押さえられる財産の代表は、給与や口座預金になります。
例えば、給与が差し押さえられた場合、毎月受け取れる手取り額が減少してしまいます。また、差し押さえの事実が会社に知られてしまうため会社に居づらくなってしまう可能性があります。
口座預金については全額が差し押さえられてしまうため、ある日突然あなたの口座の残高が0になってしまうことがあります。
こうなると、ご自身の生活に直接的な影響があるだけでなく、家族などにも多大なる迷惑をかけてしまうことになるでしょう。
また、代位弁済されると信用情報機関への事故情報登録がされる(ブラックリスト入りする)ことになります。
代位弁済が行われた段階で、信用情報機関へ「借金を滞納して代位弁済された」という金融事故情報が登録されます。これにより、情報が削除されるまでの期間は、新規のローンの申し込みや借入の申請、クレジットカードの発行に際しての審査に落ちてしまいます。
ブラックリスト状態は、借金を完済してから5年ほどで解除されるのが通常です。
[参考記事]
信用情報機関とは?|信用情報機関の違い(CIC・JICC・KSC)とブラックリスト
3.代位弁済をされた場合の対処法
では、保証会社に代位弁済をされた場合、どうすれば良いのでしょうか?
このような場合、保証会社(もしくはサービサー)と分割払いの交渉をするか、債務整理により借金の根本的な解決を図る必要があります。
(1) 分割払いの交渉
代位弁済をされて残務の一括払いを求められたら、一括ではなく分割払いで支払いができないかどうかを、保証会社やサービサーと交渉しましょう。
債権者も、債務者が一括で債務を支払い切ることができないことは承知のはずです。よって、確実に支払ってもらえる分割払いならば受け入れてもらえる可能性があります。
【代位弁済された借金の消滅時効】
代位弁済されても、「借金が時効によって消滅すれば大丈夫」と考える方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、消滅時効は「保証会社が代位弁済を行った日」から起算されます。最後に元債権者である銀行に支払った日ではありません(代位弁済によって新たに求償権という債権が発生した時点を時効の起算点としているからです)。よって、代位弁済をされてからすぐでは時効は成立しません。
なお、ローン会社など企業からの借金の消滅時効の期間は5年です。しかし、債権者はこの時効が成立する前に、訴訟の提起などによって時効を「中断」させることが可能です。よって、企業からの借金を時効で消滅させることは現実的には難しいでしょう。
それでも、サービサーに債権譲渡されている場合は相当昔の借金である可能性が高く、時効が成立しているケースもありますので、一度弁護士に相談してみることをお勧めします。
参考:借金は時効で消滅する?時効制度とその援用、気になる注意点
(2) 債務整理を行う(弁護士に相談)
分割払いでも支払えない経済状況である場合や、分割払いの交渉が決裂してしまった場合には、弁護士に債務整理を依頼し、借金の根本的な解決を図る必要があります。
債務整理は大きく分けて「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類があり、個人のご事情に合わせた様々な借金問題の解決方法があります。
特に、複数の借入先があり、自転車操業となってしまっているような場合には、一刻も早く債務整理を行って負の連鎖を断ち切ることをお勧めします。
なお、弁護士から各業者に対して「受任通知」を送ってもらえば、債権者からの執拗な督促はストップします。
また、弁護士に相談すれば、例えば住宅ローンを代位弁済されてしまった場合でも、個人再生で住宅を残せる可能性があるなど、様々なご提案が可能です。
(※住宅ローンの代位弁済がなされた場合、代位弁済の日から6か月以内に、裁判所に対して個人再生の申立をしなければならなくなります。)
[参考記事]
住宅ローンの巻き戻しとは?|個人再生
4.代位弁済をされたら泉総合法律事務所の弁護士へ
代位弁済を避けるには、予め契約で決められた期限を守って、銀行や消費者金融などに分割で返済を続けていくことが第一です。
しかし、日々の生活が苦しく借金で首が回らないという方は、毎月の分割の支払いも困難でしょう。
その結果、保証会社に代位弁済をされてしまったという方は、お早めに弁護士へとご相談ください。
泉総合法律事務所は、債務整理に関して圧倒的な実績があり、借金問題のあらゆるケースに対応できると自負しております。
借金問題の解決は、是非泉総合法律事務所にご相談ください。
借金問題に関するご相談は何度でも無料となっております。