電気代が払えない!電気代滞納で電気が止まった時の対処法
多額の借金を抱えてしまうと、毎月の負債の支払いで生活が苦しくなります。
中には、生活に必要な費用であるにも関わらず、支払えなくなる代金もあるでしょう。
特に「すぐには生活に影響が出ない」ものについては、「多少支払いを待ってもらってもいいか…」と、先延ばしにしてしまうかもしれません。
例えば水道代や家賃、電気代などです。
しかし、一定期間それらを支払わないと、いつかは生活に悪影響が発生します。
当然、電気代を支払わないままでいると、そのうち電気の供給を止められてしまいます。
ここでは、電気代を払えずに既に電気が止まってしまった人のために、様々な対応方法を解説していきます。
電気が止まった時の対処法を知りたい方はぜひお読みください。
なお、電気代を滞納してハガキが届いたという段階の方には、以下のコラムもおすすめです。
[参考記事]
東京電力の電気代を滞納してハガキが届いたらどうすればいい?
1.電気が止まった時の対処法
早速ですが、実際に電気を止められてしまった場合、どのような対処法が考えられるのでしょうか?
(1) 滞納分を支払う
当たり前ですが、電気料金を支払うのが最善の方法です。
しかし、支払うだけでは送電の再開まで時間がかかるため、支払後に電力会社に電話連絡する必要があります。
連絡を受けた電力会社は迅速に処理を行ってくれますので、早ければ数時間で送電が再開されます。
なお、送電を停止されたまま2週間程度経過すると、電気契約を解除されてしまいます。
この場合「少しでも支払ったら送電してもらえないかな?」と考える人もいると思いますが、そう甘くはありません。基本的には滞納分を全額支払わなければ、契約を再締結してもらえないことになっています。
(2) 分割払い
とは言え、電気料金を全額支払えたら苦労はありません。
そこで考えられるのが、分割払いによる支払いです。
電力会社に相談すれば、可能性は高くないものの分割払いに応じてもらえるかもしれません。
しかし、例えば2ヶ月分を滞納していて最初の1ヶ月分のみを支払った場合、送電を再開してもらえても、再び滞納すればまたすぐに停止されるおそれがあります。
約束した期日までにしっかりと全額を支払う必要があると考えてください。
2.電気代がどうしても払えない場合
支払い必要があると分かっていても、現実的に電気代が払えないという方もいるでしょう。
そういった場合はどうすればいいのでしょうか?
電気代以外の借金(貸金業者からの借入やローン)がある場合は、債務整理をすれば借金の額を減らせる、またはゼロにすることができます。
特に「自己破産」をすると、滞納していた電気代を含めた債務がゼロになります(自己破産申立後に発生した電気代は支払う義務があります。また、水道やガス代金も免責されますが、下水道代だけは例外で、自己破産した後でも支払義務が残ります)。
「そんなことしたら今後電気契約を結んでもらえなくなるのでは?」と思う人もいるかと思いますが、電気・ガス・水道などのインフラについては、自己破産を理由に契約を断られることはありません。自己破産後でも特に問題なく契約を結んでもらえるのです。
「借金の支払いが軽くなれば電気代が払える」という状況であれば、債務整理がおすすめの解決方法です。
「しばらく電気代を支払わなければ、時効で支払義務がなくならないか?」……そう思う人もいるかもしれませんが、これは甘い考え方です。
電気代の消滅時効は2年なので、2年も待たなければなりません。2年間電気なしで生活するのはかなり厳しいでしょう。
また、電力会社側も時効が成立しないように手を尽くしてきます。最悪の場合は裁判を起こされて、電気代はもちろん、弁護士費用や訴訟費用まで請求される可能性があります。
時効を狙うのは基本的に非常にリスキーな方法であると考えておきましょう。
3.電気代が払えないほど借金で困ったら弁護士へ!
電気代を滞納すると、思ったよりも早く、そしてあっさりと送電を止められてしまいます。
もし電気代を支払えない原因の1つが借金なのであれば、それを債務整理で解決することで電気代を支払えるようになるでしょう。
債務整理のことなら弁護士に依頼するのが一番です。
それぞれの人に最適な債務整理を考えてくれますし、手続も代行してくれます。
借金で困っているのであれば、できるだけ早く弁護士までご相談ください。
泉総合法律事務所では、生活インフラの利用料が支払えないという方からのご相談も多く承っております。お困りの方は、お気軽に無料相談をご利用ください。