借金返済 [公開日]2020年1月6日[更新日]2021年3月8日

債権差押命令が届いたら、どう対応すべきか?

自分の元に「債権差押命令」という書類がいきなり届いたら、どう対応したら良いかわからず困惑することでしょう。

債権差押命令が届いたということは、ご自身の財産のいずれかが自由に利用出来なくなってしまう(つまり差し押さえられた)ということです。
したがって、生活への影響を最小限にするため、すぐに何らかの対応をしなければいけません。

今回は、「債権差押命令」についてご説明します。

1.債権差押命令について

裁判所から届く債権差押命令正本は、「あなたの給料や預金などを差し押さえますよ」という通知です。債務者に債権差押命令正本が届いた時点では、銀行や会社などに債権差押命令正本が送付された後と考えられるため、すでに差し押さえは実行されている可能性が高いでしょう。

不利益を受けることになる債務者に先に伝えるべきではないの?と疑問に感じる方も多いかもしれませんが、先に債務者に伝えてしまうと、預金を引き出すなどの財産の処分・隠匿行為で、債権者の利益が害されてしまうことがあります。
債権者の利益を守るため、差し押さえを先に進めることも許されているのです。

2.債権差押命令の内容と効力

では、債権差押命令の内容と効力について理解していきましょう。

(1) 債権差押命令とは

債権差押命令とは、借金などの債務の支払いを求めて、債権者が裁判所より支払いの命令(判決、支払督促など)を得たにも関わらず、債務者が任意に返済しない場合に、支払いの命令を取得した債権者の申立を受けて、裁判所が、その債権を強制的に債務者から回収することを認めることを指します。

債権差押命令正本は、裁判所による債権差押命令を文書にて知らせるものであり、第三債務者や債務者に送付されます(第三債務者とは、簡単に言えば勤務先など、債務者が債権を持っている(お金の支払いを請求出来る)相手のことです)。

「債権の差し押さえ」は、強制的に債務者の財産を回収する手続であり、債務者の財産権に対する侵害行為となりうるため、強制執行が出来る旨を示した「債務名義」がある場合にのみ認められています。

債務名義に当たる主なものとしては、債務者の返済義務を認めた判決や和解調書、債務者に支払いを命じる仮執行宣言付支払督促などといった、裁判所を通じて成立する文書です。

さらに、借金の契約をする際に、支払期限を過ぎたらいつでも強制執行が可能とする(強制執行受諾文言付きの)公正証書を作成している場合は、裁判や支払督促などの制度を利用することなく、直接公正証書に基づいた強制執行(差し押さえ)が可能です。
公証役場の公証人が作成する強制執行受諾文言付きの公正証書は債務名義にあたるからです。

[参考記事]

強制執行に必要な債務名義とは?取得されてしまった場合の対処法

(2) 債権差押命令の効力

債権差押命令の効果としては、以下の内容が挙げられます。

  • 債務者は、差し押さえの対象となった債権を処分・他人に譲渡出来なくなる
  • 債務者は、債権の取り立てが出来なくなる
  • 第三債務者から債務者に対する、差し押さえ債権の弁済が禁止となる

簡単に説明すると、銀行から預金を引き出したり、勤務先から給料を満額受け取ることができなくなるケースが多いということです。

さらに、例えば、債務者が誰かにお金を貸している場合に、この貸金債権が差し押さえの対象となったときは、債務者は、この債権を自ら取り立てることが出来ないだけでなく、他人に譲渡することも出来なくなります。

ちなみに、債権差押命令の対象となるのは、給料や預金、売掛金債権などの金銭債権が挙げられます。
なお、これ以外にも、不動産を対象とした不動産執行や、動産が差し押さえられる動産執行などといった強制執行もあります。

3.債権差押命令後の流れ

それでは、債権差押命令が発せられた後は、どのように手続が進んでいくのでしょうか。

債権差押命令が裁判所から出された後は、比較的タイトに手続が進んでいきます。

まず、債権差押命令が裁判所から発令されたら、第三債務者に債権差押命令正本が送付されます。これは発令から約1週間程度で送付されるでしょう。
この後、裁判所から債務者に債権差押命令正本が送付されます。

そして、第三債務者である銀行や会社は、第三債務者が支払いに応じるか(前提として差押対象の財産があるのか)などの陳述書を返送します。
なお、差押対象の財産があるのにこの支払いを拒否した場合、債権者から訴訟を提起されてしまうでしょう。

債権者が陳述書と送達通知書を受け取ったら、金融機関から債権者がお金を取立てます。

債権を全額回収出来た場合は、取立届を裁判所に提出し、終了です。
他方、一部しか回収できなかった場合は、債権者は債務者に対し、取立後の残高について改めて請求をすることが出来ます。

このように、債権差押命令が出されたら、手続は迅速に進行していきます。

4.債権差押命令の取り下げは出来るのか

裁判所のHPの説明によると、以下の場合に申立・差し押さえの取り下げが可能と記載されています。

  • 債務者から任意弁済を受けたとき
  • 債務者との間に示談が成立したとき
  • 差押債権が存在しなかったとき
  • 取立てが困難か,又は取立てで出来る見込みがないとき
  • 債権者の都合により差し押さえを継続する必要がなくなったとき

このように、ただ債権者にお願いすれば取り下げて貰えるものではなく、借金を一括で返済する、弁済期限を延ばしてもらえるよう交渉する、任意整理をするなど、債権者との交渉が必須となります。

理想としては、任意レベルの督促状が届いた時点(実際に差し押さえされる前)に、借金の滞納分を支払う(一度に支払えないとしても、支払いの意思は見せる)・債務整理をするなどで差し押さえを回避するのが一番有効と言えるでしょう。

5.債権差押命令が届いたら弁護士に相談するメリット

最後に、債権差押命令が出て債権差押命令が届いた後に弁護士に相談するメリットについてご説明したいと思います。

(1) 債権者との交渉をお願いできる

債務に関しては、弁済さえすれば差し押さえを取り下げてもらえます。
しかし、ほとんどの方が全額弁済するのは難しい状況でしょう。

このような状況でも、債権者との話し合いで弁済猶予を認めて貰える可能性もあります。和解となれば、差し押さえも取り下げてもらうことが出来るでしょう。

もっとも、現実的に考えると、弁済猶予を認めてもらうのは、なかなか厳しいといえます。
というのも、再度滞納となれば、債権者はまた改めて手間と費用をかけて差し押さえの手続をしなければいけなくなってしまうからです。

特に、債権者が既に債務者の給料を差し押さえて、毎月一定額を確実に回収出来る状態にあれば、わざわざその状態を解消して不確実な債務者の任意履行を選択するメリットはないと言えます。

この点に関しては、弁護士と実現可能性があるかどうかを話し合いながら、債権者との交渉を進めていく方法もあります。

(2) 債務整理を相談できる

裁判所に個人再生や自己破産を申し立て、手続が開始されれば、給与の差し押さえを中止・解除することができます。

[参考記事]

借金滞納で給与差し押さえ!解除・回避のために必ず知っておくべき事

また、差し押さえされる前でしたら、債務整理をすることで差し押さえを回避し、借金の根本的な解決も望めるでしょう。

債務整理に関しては、利息の減額とリスケジュールを図る任意整理、大幅な減額が期待出来る個人再生、借金を全額免除してもらえる自己破産がありますが、弁護士に早めに相談すれば、その分だけ取り得る選択肢は増えます。

もう支払えないと思ったら、弁護士に相談し出来るだけ早く借金問題を解決することをお勧めします。

6.債権差押命令が届いたら、弁護士に相談を

差押命令が出たら、すぐにでも弁護士に相談しましょう。場合によっては債権者との交渉も可能です。

また、今後の生活を少しでも楽にし、安定した生活を送るためにも、債務整理を検討すべきです。

債務整理を行なう場合は、専門家である弁護士にご相談ください。メリットだけでなく、デメリットも含めてしっかりとご説明することで、安心してお任せして頂けるように配慮しています。

借金問題は、どうか弁護士に早期にご相談ください。

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