自己破産に関する質問

管財手続の場合、裁判所への出頭は何回ありますか?

全ての裁判所で共通なのが、免責決定前に債権者集会が設けられますので、この期日は出頭が必要です。
しかし、債権者集会までにお持ちの財産の現金化や、免責不許可事由等の調査が完了していない場合、もう一度債権者集会を行うことがあります。管財人と裁判所の判断次第では、すべての調査が完了するまで、その後も債権者集会が行われることもあります。
また、債権者集会とは別に、各裁判所の運用次第で、破産手続開始決定前に審問が設定されることもありますので、この期日の出頭も必要になります。

[質問101]
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