自己破産に関する質問

自己破産すれば、借金を支払わなくていいのですか?

自己破産手続の中で、裁判所から免責許可決定が下りれば、借金の支払義務が無くなります。なお、免責とは、破産手続で債権者へ支払われなかった借金について、裁判所の決定により、その借金の支払義務を免除する手続です。
破産手続を準備している間は、原則として借金を返済してはいけないことになっていますが、借金の支払義務自体が免除される訳ではありません。裁判所から免責許可決定が下りて初めて、破産手続開始決定前に負った債務(税金などを除く)について支払う義務がなくなるのです。

[質問62]
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