自己破産に関する質問

破産をしようと考えていますが、裁判所から免責許可決定は必ず貰えるのですか?

免責許可決定は、原則貰うことができます。しかし、「一定の事由」が認められる場合には免責不許可となることもあります(破産法252条1項各号)。
「一定の事由」としては、次のものがあります。
① 債権者に害を与える目的で財産隠しや財産の価値を減少させる行為をしたこと
② 破産手続の開始を遅らせる目的で高利の業者から借入をしたり、クレジットで買った物を質入れするなどの換金行為をしたこと
③ 特定の債権者に対して特別の利益を与える目的で、又は他の債権者を害する目的で、義務がないのに担保を供与したり、返済をしたこと
④ 浪費やギャンブルによって借金を増やしたこと
⑤ 破産手続開始申立ての1年前の被から破産手続開始の日までの間に、本当は支払い能力がないのに、そのような状態でないと嘘をつくなどしてお金を借りたり、商品を購入したこと
⑥ 破産者が嘘の債権者名簿を裁判所に提出したり、または財産状況について嘘の説明をしたこと
⑦ 以前にも免責許可をされたことがある場合に、その免責許可の確定から7年以内に今回の免責許可の申立てをしたこと
⑧ 裁判所に対して住所地からの移動についての許可をえずに居住地を離れたり、裁判所に対して嘘の意見を申し出たこと。

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