自己破産に関する質問
養育費の滞納があるのですが、破産手続に加えるべきでしょうか?
養育費の滞納分も、債権者として届け出なければなりません。しかし、養育費の滞納分は、破産法で免責されない債権として定められていますので、免責許可決定が出ても支払義務は残ります。
[質問83]
養育費の滞納分も、債権者として届け出なければなりません。しかし、養育費の滞納分は、破産法で免責されない債権として定められていますので、免責許可決定が出ても支払義務は残ります。