自己破産に関する質問
管財人って何ですか?
破産手続をとる方に、一定以上の財産があったり、ギャンブルや浪費等の免責不許可事由があると判断された場合、裁判所に代わりその調査をするために選任される弁護士を、管財人といいます。
通常、裁判所がその管轄地域内の弁護士を選びます。
[質問91]
破産手続をとる方に、一定以上の財産があったり、ギャンブルや浪費等の免責不許可事由があると判断された場合、裁判所に代わりその調査をするために選任される弁護士を、管財人といいます。
通常、裁判所がその管轄地域内の弁護士を選びます。