自己破産に関する質問
管財人は何をするのですか?
破産手続をとる方に裁判所が定める一定基準の財産があった場合、その財産を現金に換えて各債権者へ分配します(配当と言います)。
また、破産手続をとる方にギャンブルや浪費等の免責不許可事由があった場合、本当に借金の免除を認めて良いかどうかの調査を行います。
[質問92]
破産手続をとる方に裁判所が定める一定基準の財産があった場合、その財産を現金に換えて各債権者へ分配します(配当と言います)。
また、破産手続をとる方にギャンブルや浪費等の免責不許可事由があった場合、本当に借金の免除を認めて良いかどうかの調査を行います。