キャバクラで借金500万円!給与差し押さえを止めるために自己破産

男性
30代男性 会社員
借入理由: パチンコ、キャバクラでの飲食費
手続き : 破産・管財事件
ご相談前 ご依頼後
借⾦総額 約510万円 0円
毎月の返済額 約10万円 0円
[事例 53]

背景

Aさんは、一時的に生活費が不足した際にキャッシングを行い、その後容易に現金を手にすることができたことで金銭感覚が麻痺していきました。

当初Aさんは、収入の範囲内でパチンコをしていましたが、その後パチンコに費消する金額が増えたことに加え、友人とキャバクラ店に通うようになりました。Aさんは、パチンコとキャバクラ店での飲食費のための借入を増やし、それに伴い毎月の返済額も増加したことで返済をあきらめ、借金を放置してしまいました。

その結果、消費者金融業者から訴訟を提起され、この訴訟が終結する頃に当事務所へご相談にいらっしゃいました。

弁護士対応 - 給料の差押えを止めるため大至急で破産申立

Aさんは、「無駄遣いが原因で500万円以上の借金を作ってしまったため、免除されないのではないか」と非常に不安そうでした。

しかし、これまでの借金の理由について正直に裁判所に申告し、現在はその理由が取り除けていること(Aさんのケースだとキャバクラに行くこととパチンコを止めること)、今回破産手続に至った点について反省していることなどを示せば、借金の免除を受けられることが殆んどであることをAさんに説明したところ、Aさんの不安は解消されました。

また、借金の多くがキャバクラでの飲食費とパチンコであったため、管財事件として受任し、Aさんには家計簿をつけ、倹約に努めていただくようお願いしました。

また、消費者金融業者から起こされた訴訟は、ご相談直後に判決により終結し、Aさんは給料の差押えを受けることになりました。これを大至急ストップさせるため、Aさんに破産手続に必要な書類を急いで集めてもらい、緊急で破産申立を行いました。

結果 - 給与の差押えが止まり、パチンコなどで作った借金が自己破産で全額免除に

破産申立後、私から管財人弁護士へ連絡し、給料の差押えを停止する手続を取ってもらうようお願いしました。Aさんは、一度だけ給料が差押えられましたが、その後の差押えは停止され、債権者が給料差押えに関する申立を取り下げてくれました。

Aさんは、管財人弁護士との面接の際に、パチンコなどの無駄遣いで借金をした点について深く反省している姿勢を示し、無事に借金が免除されました。

Aさんは、借金理由がギャンブルなどの無駄遣いであり、破産手続を行っても借金の免除は得られないと思っていたため、この結果に大変喜んでいらしゃいました。
また、給料の差押えが止まったことについても大変感謝していただきました。

弁護士からのコメント

破産法では、借金の主な原因が浪費・無駄遣いであった場合でも、裁判所の裁量により借金の免除を認めるということ(これを「裁量免責」と言います)が明示されています。裁量による免責許可決定を得るためには、弁護士に依頼後は借金の原因である無駄遣いをやめ、家計簿をつけて金銭管理をしっかりすることが大切です。

たとえ借金の原因がAさんのような無駄遣いであっても、誠実に手続に協力し、家計状況を改善したことを示せれば、裁判所の裁量により借金が免除されることが大半です。

また、Aさんはもう少し早めにご相談に来ていただけたら、もしかして1度も給料の差押えを受けることがなかったかもしれません。

債権者から起こされた訴訟を放置してしまうと、その後判決が出てしまい、債権者は給料などの差押えをできる権利(これを「債務名義」と言います)を有してしまいます。そこまで訴訟が進んでしまうと、給料などの差押えを受ける可能性がありますので、債権者から訴訟を起こされた時点で、すぐに弁護士へご相談されることをおすすめします。

泉総合法律事務所にはAさんのように給料の差押えの可能性がある、または既に給料差押えをされている方の破産手続の解決実績が多数ございます。債務整理に関するご相談は何度でも無料ですので、まずは泉総合法律事務所までご連絡ください。

参考:借金滞納で給与差し押さえ!解除・回避のために必ず知っておくべき事

解決事例一覧
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