公務員共済組合の借金は破産手続開始決定まで給料から天引きされる

男性
50代男性 公務員
借入理由: 住宅ローン、保証債務
手続き : 破産・管財事件
ご相談前 ご依頼後
借⾦総額 約5780万円 0円
毎月の返済額 約28万円 0円
[事例 56]

背景

Aさんは、奥様のお父様から、「自宅を購入するにあたり、9000万円の住宅ローンを組みたい。絶対迷惑をかけないので、連帯保証人になってくれないか」と頼まれ、Aさんはこれを承諾しました。
その後、Aさんご自身も、自宅を購入する際に、公務員共済組合から頭金として1000万円を借入れました。また、銀行で4500万円の住宅ローンも組み、共済組合への返済は給料天引きで支払うことになりました。
自宅を購入してから10年後、奥様のお父様が失職したことで住宅ローンの支払いができなくなり、奥様のお父様の自宅は競売手続により売却されてしまいました。Aさんは、この住宅ローンの連帯保証人であったため、競売後の住宅ローン残債務2400万円を支払う義務がありました。当時、住宅ローン担当者から「1000万円を一括で支払えば完済扱いにとする」と打診を受けましたが、Aさんにはそれほどの大金を用意することは到底できなかったため、困り果ててしまい当事務所へご相談にいらっしゃいました。

弁護士対応 - 共済組合の給与天引きを止めるため大至急、破産申立

Aさんの借金の主な内容は、ご自身の住宅ローンと親族の方が組んだ住宅ローン保証債務であり、免責不許可事由もありませんでした。しかし、Aさんは公務員であり、退職金見込額の1/8が20万円を超えていたため、管財事件での受任となりました。
また、公務員共済組合に対し弁護士から受任通知を送っても、給料の天引きは止まらないため、Aさんに破産手続に必要な書類を大至急集めてもらい、緊急で破産申立を行いました。

結果 - 給料天引きが止まり、5000万円以上の借金が自己破産で免除に

大至急で破産申立をした結果、Aさんの給料天引きを止めることができました。また、Aさんは退職金見込額1/8の金額を管財人弁護士に支払うなど、Aさんが手続に協力している姿勢を示したことが評価され、無事にAさんの借金は全額免除されました。
給料天引きが止まり、さらには借金全額が免除となり、Aさんはその結果に大変喜んでいらっしゃいました。

弁護士からのコメント

公務員共済組合は、裁判所が破産手続開始決定を出すまで、給料天引きを止めてくれません。
一方で、破産法には「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と言って、一部の債権者のみに対して返済をしてはいけない、というルールがあります。
今回のAさんのように、債権者の都合で給与天引きによる返済が止まらなかった場合、Aさんに帰責事由があるわけではありませんので、Aさんが責められることはありません。しかし、不平等に返済を受けた債権者に対する処置として、Aさんの管財人弁護士は、共済組合に対し、受任通知送付後に天引きした分を破産財団に組み入れるよう請求し、実際に回収しました。
泉総合法律事務所には、Aさんのように公務員共済組合から借入れた方の破産手続の解決実績が多数あります。債務整理に関するご相談は何度でも無料ですので、まずは当事務所へお気軽にご連絡ください。

解決事例一覧
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