投資市場の動向に左右され資金繰りができなくなった事例
投資業 創業 : 10年 借入理由: 運用資金の借入 |
ご相談前 | ご依頼後 | |
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借⾦総額 | 約1億8000万円 債権者4名 | 0円 |
毎月の返済額 | 約500万円 | 0円 |
背景
ファンドの組成や未公開株式の販売などを斡旋する投資販売を営んでいる会社様です。最大で7億円近くもの資金を運用していました。一方で、営業社員を40名近く抱えており、人件費の負担も大きかったことから借入にて経費補てんをしていました。
その後、健全な経営を目指すべく、人員整理や事業規模を縮小するなど起動修正を図りましたが、取り扱っていた大手ベンチャー企業が株式公開を取りやめるなどイレギュラーな事態が生じ、さらには世界的な不況の影響から投資控えも進み、会社の経営状況は下降へと転じていきました。
そして、社長様(以下、Aさんと呼ぶ)が病気になり、一時的に会社経営から離れた間に、会社の資金全額が金融機関への返済に充てられ、資金が底を尽きてしまいました。その結果、経営継続は難しくなり、会社は営業を停止、その後、Aさんが個人的に債務返済をしばらく継続しました。
しかし、負債額も相当に膨らみ、今後の返済に限界を感じたAさんは、当事所へご相談にいらっしゃいました。
弁護士対応 - 会社の資産・負債状況の調査、未回収の貸付金について回収可否を入念に調査
当事務所へご相談にいらっしゃったタイミングが営業停止から3年経過した頃だったこともあり、会社の資産、および負債についてAさんも正確に把握していませんでした。
そのため、私の方で決算資料を精査し、未回収の貸付金などについて、相手方の住所調査を行い、通知を発送するなどして、資産の回収可否を入念に調査していきました。
結果 - 未回収の貸付金を破産管財人がスムーズに回収
未回収の貸付金に関しては、当事務所が入念に調査して相手方を特定していたこともあり、破産管財人もスムーズに相手方との交渉を進めることができました。回収額も全額ではありませんでしたが、相当額の回収に成功していました。
また、破産管財人が貸付金を回収するにあたり、Aさんの当時のメモや記憶が非常に役に立ちました。こうした、Aさんの管財人業務への協力姿勢も評価され、無事に手続が終了しました。
3年前に営業停止となり、すでに資産がないと考えられていた会社様でしたが、入念に調査したところ未回収の貸付金がありました。回収後、微々たる金額ではありましたが、債権者へ配当することもできました。本件のように、破産手続において、稀なケースではありますが、回収不可能と考えられている資産回収が破産管財人の手によって遂行され、債権者へと配当できる場合があります。
泉総合法律事務所では、数多くの会社破産手続を手掛けており、解決実績が多数ございます。会社名義の借金でお悩みの方は、お一人で悩まず是非一度、当事務所へご相談ください。