収入の変動が多い経営者の方でも個人再生が認められた事例
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30代男性 会社員 借入理由: 法人の保証債務 手続き : 小規模個人再生(住宅特例有) |
ご相談前 | ご依頼後 | |
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借⾦総額 | 880万円 | 230万円 |
毎月の返済額 | 2万円(法人の保証債務が殆ど) | 3万8000円 |
背景
Aさんは会社を設立し、会社が借入れた運転資金を保証しました。しかし、次第に会社の経営が赤字続きとなり、Aさんはやむなく会社の破産を決意しました。
そして会社の運転資金の保証をしていたAさん個人も、多額の借金を背負うことになりました。
住宅を残したいと希望されたことから、Aさんは個人再生の手続を選択いたしました。
弁護士対応 - 定期的安定した収入の要件を検討
Aさんが個人再生を希望された理由は「住宅を残したい」という強い希望でした。しかし、Aさんの月々の収入だけでは、返済するだけの余力がありませんでした。
そこで私は「個人再生手続きは返済する手続きのため、安定した収入と返済できる資力が必要となる」とご説明しました。
そうすると、Aさんは「月の収入の他にインセンティブが入る。それを利用すれば返済ができると思う」と仰るため、弁護士はAさんがご希望された個人再生手続で進めることに致しました。
結果 - 年収ベースの報告により再生計画の履行可能性が認められる
Aさんの月収のみでは、裁判所も「履行可能か疑問が残る」と指摘されました。
そこで私は、まずこれまでのAさんのインセンティブの実績を裁判所へ報告しました。月単位で見てしまうと全くインセンティブが無い月も発生していたことから、年間での報告にいたしました。
また、Aさんには今後も家計簿をしっかりと作成するように指示をし、無駄な支出をしていないことや、インセンティブの収入が多い月にしっかりと貯蓄し、収入が少なかった月にこれを充てることが出来ていることを説明いたしました。
その結果、個人再生手続は無事に認可されました。
個人再生手続は「再生計画の履行可能性」が一番のポイントになります。
返済をする手続きになりますので、当然裁判所が「本当に返済継続できるの?」と疑問視され、履行可能性についての説明が出来ないと場合によっては「不認可」とされてしまう可能性があります。
弊所では経験豊富な弁護士が、依頼者の方一人一人事情がことなりますので、しっかりと生活状況伺い必要な情報を集約して裁判所へ報告させていただきます。不安なことがありましたらまずは一度ご相談下さい。