ギャンブルが原因で作った借金を個人再生手続で解決
30代男性 会社員 借入理由: ギャンブル 手続き : 小規模個人再生(住宅特例有) |
ご相談前 | ご依頼後 | |
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借⾦総額 | 約780万円 | 約150万円 |
毎月の返済額 | 約12万円 | 約4万4000円 |
背景
Aさんはパチンコ・競馬のギャンブルで約780万円の借金をしてしまいました。また、浪費癖もあったAさんはDVDや家電も頻繁に買っていました。Aさんにはご家族がいて、Aさんが購入した自宅で暮らしていました。
Aさんがご相談にきた理由は「借金を整理したいけど自力ではどうにもならない」と困り果ててしまったからでした。Aさんのご希望は「住宅を残したい」「借金の返済に回せる原資は5万円程度」ということで、家を失う破産手続や、返済原資が10万円以上必要となる任意整理は除外され、個人再生手続で解決していくことになりました。
弁護士対応 - 借入理由であるギャンブルを今後絶対にしないよう約束してもらった
まず、ギャンブルで借金をしてしまったAさんと、「今後絶対にギャンブルをしない。浪費をしない」と約束してもらいました。個人
再生手続は破産手続と異なり、「免責不許可事由」がありません。
しかし、浪費行為がある場合、裁判所から「浪費が改善されていなければ、たとえ今回の手続で大幅に借金を減額しても、その後、継続的に返済していけるかは疑わしい」と判断されてしまいます。そのためにも、Aさんには絶対に手続中にギャンブルをしないよう、指導しました
結果 - 裁判所から返済能力ありと認められ、780万円だった借金が150万円にまで減額
Aさんはきちんと約束を守り、生活も改善したため、裁判所からも返済能力があると認めてもらえました。その結果、約780万円
あったAさんの借金は約150万円にまで減額され、月々の返済額もAさんが支払可能な範囲となりました。
Aさんからも「無理なく返済ができます」とおっしゃっていただき、Aさんの経済的更生にお力添えができました。また、裁判所が定めた「履行テスト」でAさんは決められた金額をしっかりと積み立て、裁判所で返済能力があると認めてもらえました。
Aさんの借金の原因はギャンブル(競馬・パチンコ)でした。一般的に破産手続では免責不許可(免責されない)に該当する借入理由です。しかし、個人再生手続では借入理由で「認可されない」ということはありません。個人再生はきちんと決められたお支払いができるかどうかが重要となります。