個人再生手続を選択したことで、保険を解約せずに済んだ事例
30代男性 契約社員 借入理由: 買い物(衣類)・飲食代 手続き : 小規模個人再生(住宅特例有) |
ご相談前 | ご依頼後 | |
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借⾦総額 | 約430万円 | 約100万円 |
毎月の返済額 | 約8万円 | 約2万8000円 |
背景
Aさんは友人との飲食代や買い物の支払いにクレジットカードを利用していました。気軽に支払えるため、Aさんはクレジットカードを利用しては派手な生活をしていたため、収入の範囲を超えた利用となり、借金はあっという間に増えていきました。
借金が430万円ほどに増加し、生活に行き詰まったAさんは、借金を整理するためご相談に来られました。
当初は、特に資産もないとのことでしたので、借金を免除できる破産手続で進めようかと思いましたが、詳しく財産調査をしていくと、Aさんも忘れていた「保険」が見つかりました。
この保険はAさんのご両親がAさん名義で契約して、保険料もAさんのご両親が支払っていたため、Aさんも気が付きませんでした。
弁護士対応 - ご両親が支払い続けてきた保険を守るために個人再生手続を選択
Aさんが失念していた保険の返戻金を調べると20万以上の返戻金が発生し、破産手続では保険を解約しなければなりません。しかし、Aさんは「両親が支払ってきた保険を何とか残したい」と希望され、資産を守ることができる「個人再生手続」に変更することになりました。
個人再生手続では、最低でも100万円の支払いをする必要があることを説明し、Aさんもご納得され個人再生手続で申立を行いました。
結果 - 借金430万円が100万円にまで減額された
個人再生手続によって、Aさんの借金は約430万円から100万円に減額されました。また、返済期間も3年間の分割弁済となり、Aさんの収入でもしっかり返済できる金額となりました。
もちろん、破産手続では処分の対象となっていた保険についても、個人再生手続を選択したため、保険契約を継続させることができ、Aさんのご希望を叶えることができました。
破産手続では裁判所が定める換価価値を超える資産は原則、処分の対象となります。
これに対して個人再生手続では資産処分の必要はありません。そのため、資産を残したまま、借金の整理をすることが可能です。
残したい資産がある方は当事務所へご相談ください。破産の換価基準を踏まえて最適な方針をご提案いたします。また、今回のご相談のように、方針を決められてから「実は資産があった」という場合には、再度方針を検討することもできますので、どうぞご安心ください。