個人再生手続で1800万円だった借金が320万円に減額された

男性
50代男性 会社員
借入理由: 競馬と競馬情報詐欺
手続き : 小規模個人再生(住宅特例無)
ご相談前 ご依頼後
借⾦総額 約1800万円 約320万円
毎月の返済額 約23万円 約6万8000円
[事例 35]

背景

競馬好きのAさんは競馬に月々の小遣い以上の支出をしていた上、なんとか競馬で当てようと雑誌やインターネットに掲載されている「競馬情報サイト」も利用していました。
確実な情報を得るためにはより高い情報料を支払わなければならず、情報サイトを信じていたAさんは高額な支払いもしていました。しかし、Aさんは競馬で大儲けすることはできず、反対に借金が増加していました。Aさんの借金は約1800万円を超えていたため、自力での返済は困難で生活に行き詰まってしまい、当事務所へ相談に訪れました。

弁護士対応 - 破産手続を選択した場合のリスクを考慮して、個人再生手続をご提案

Aさんの借金の原因はギャンブルのため、破産手続では免責されない可能性がありました。また、Aさんの会社の退職金支給見込み額が高額でした。この他、老後の貯えと社内積立てもしていました。Aさんが破産手続をした場合、財形貯蓄はもちろん処分されてしまい、また借入の経緯から免責されない可能性も考えられました。
そのため、資産を残せる個人再生手続をAさんにご提案したところ、Aさんにも納得していただきました。

結果 - 1800万円だった借金が320万円に減額、支払期間を4年間に設定

Aさんの負債総額では最低でも300万円の支払いが必要でした。しかし一方で、Aさんは300万円以上の資産を持っており、その資産総額分となる約320万円の支払が必要とされました。
個人再生手続は、原則3年間の分割弁済ですが、「裁判所が認める特別な事情」があれば5年までの延長が認められています。そのため、Aさんと返済期間に話し合いました。
3年の返済では金額が約9万円になることを伝えると、「高額のため返済継続できる自信があまりない。」とのことであり、無理をする必要はないと伝えました。今度は、最長の5年返済を提案したところ、「すこし長期になり過ぎて今後の状況が変わったことを考えると不安が残る。」と将来の状況変化を懸念されていました。そこで、4年の返済が一番良いとご提案したところ、Aさんも「支払金額も問題ない」とご納得いただき、4年の返済で裁判所に認めてもらうことができました。

弁護士からのコメント

今回Aさんが作った約1800万円の借金の大半は「競馬」でした。個人再生手続では破産手続と異なり借金を作った理由はあまり影響しません。また、資産を残すこともできます。
しかし、個人再生手続のルールでは資産総額が法律で決められた「最低弁済額」を超える場合、その資産総額分の支払が必要となります。返済期間は原則3年間。特別の事情がある場合は5年までの延長が認められています。泉総合法律事務所では、返済期間についてご依頼者様の意向を丁寧にお伺いしながら、最適な返済計画をご提案いたします。

解決事例一覧
相談は何度でも無料です。借金の悩みや不安についてお気軽に弁護士へご相談ください。
電話番号

受付時間: 平日9:3021:00/土日祝9:3018:30