遊興費で膨らんだ借金を個人再生手続で解決
50代女性 会社員 借入理由: 友人との付き合いでの飲食など、主に遊興費 手続き : 小規模個人再生(住宅特例有) |
ご相談前 | ご依頼後 | |
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借⾦総額 | 約680万円 | 約130万円 |
毎月の返済額 | 約8万円 | 約3万8000円 |
背景
Aさんは買い物や臨時の支出を賄うためにクレジットカードを利用していました。最初は収入の範囲で利用していましたが、次第に手軽に利用できることから友人との飲食代の支払いや遊興費など、様々な場面で利用するようになりました。またAさんは、「分割やリボ払いにすれば、返済も問題ない」と安易に考えていたため、借金はあっという間に膨らみ、いつしか680万円になっていました。
“借りては返す”といった行為を繰り返す、いわゆる「自転車操業」の状態になり、今後に不安を覚えたAさんは、別の法律事務所で任意整理を依頼しました。しかし、もともとAさんの収入状況では任意整理は困難であり、支払いに行き詰まってしまい、当事務所へご相談に来られました。
弁護士対応 - 破産手続、個人再生手続のメリット・デメリットをご説明
「任意整理では毎月の返済額が高額なため、返済を継続できない」とのことでしたので、任意整理以外方法になること、およびその場合、裁判手続になることをご説明しました。
借金を整理する裁判手続には、「借金が免除になる破産手続」もしくは「借金を一部カットして支払う個人再生手続」の2通りであることを伝え、さらに2つの手続のメリット・デメリットについても、以下のようにご説明しました。
「破産手続の場合は借金を免除してもらえることが最大のメリットです。反対に免責不許可事由があること、資産は原則処分対象となることがデメリットになります。」
「個人再生手続の場合は免責不許可や資産処分がないことがメリットです。反対に返済能力がないと手続が認められないこと、債権者の同意が得られないと手続が認められない可能性があることがデメリットです。」
そして、Aさんは検討の結果、「個人再生手続」をご選択されました。
結果 - 680万円の借金が130万円にまで減額され、毎月の返済額も半分以下に
Aさんのケースでは個人再生委員が選任されました(東京地裁へ申立の場合必ず選任されます)。
私は「Aさんは、きちんと仕事に就いており、今後安定した収入を得られるので、借金が大幅に減額されれば返済継続は確実に可能である」と、再生委員に報告しました。その後、返済予定額を毎月積立てる「積立テスト」において、Aさんはしっかりと完遂させたことから、再生委員に「再生計画の履行可能性は十分ある」と判断してもらうことができました。
結果、Aさんの借金は約680万円から約130万円にまで減額されました。また毎月の返済額も約3万8000円になり、任意整理と比べてもかなり低い金額となりました。
東京地裁管轄で申立てた場合、「個人再生委員」が選任されます。個人再生委員は裁判所と連携し、返済できるかどうかを判断します。また、再生委員が選任されると、毎月の返済予定額を再生委員の指定口座に積立てすることになります。この積立てが失敗に終わると、残念ながら個人再生手続が認められない可能性が高くなってしまいます。反対に、しっかりと積立ができれば、返済能力が疑われることもなく、無事に認可される可能性が高くなります。
当事務所は多数の相談実績、解決実績に基づいて各裁判所の特色や対応を考慮しながら適切に解決へ導きます。借金のご相談は何度でも無料ですので、どうぞお気軽にご連絡ください。