再生計画の履行期間を延長して無理のない返済が可能となった
40代男性 会社員 借入理由: 旅行や遊興費 手続き : 小規模個人再生(住宅特例有) |
ご相談前 | ご依頼後 | |
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借⾦総額 | 約660万円 | 約130万円 |
毎月の返済額 | 約10万円 | 約2万8000円 |
背景
Aさんは、一時的に生活費が不足したときにキャッシングを行いました。容易に現金を手にすることができたことで、利用頻度も増えていきました。
Aさんは、住宅を購入したあと、車を購入しました。また家族で旅行にでかけることも多くなり、クレジットカード利用も増えていきました。その後も利用頻度は増え、気付いた時には約660万円にまで借金が膨らんでいました。借金の返済に困ったAさんは、当事務所へ相談にいらっしゃいました。
弁護士対応 - 長期の返済期間を見据えて個人再生手続の選択をアドバイス
Aさんには家族がいることもあり、「住宅は何とか残したい」との強いご希望がありましたので、個人再生手続をおすすめしました。
個人再生手続は、借金を1/5まで減額し、それを原則3年間で返済する手続であることをご説明しました。しかし、Aさんは「3年間の返済だと子供の進学などが重なり、臨時の支出が発生したことを考えると不安だ」とのことでしたので、「返済期間を延長してみてはいかがでしょうか」とAさんにご提案しました。
Aさんも、「返済期間が伸ばせれば、毎月の返済額を抑えられるため、貯蓄に回すこともできて、臨時の支出を考慮しても返済はできそうだ」とご納得され、再生計画の返済期間延長を前提に個人再生手続の申立てを行いました。
結果 - 将来予測される家計を作成して、履行期間の延長を認めてもらった
再生計画の履行期間の延長は「3年間で返済できない特別な事情がある場合」という要件があります。すなわち、Aさんの世帯では3年間では返済が難しいことを裁判所に認めてもらう必要がありました。
そこで、裁判所に対し、Aさんの今後見込まれる特別な支出や収支の状況について、予測の家計を作成し、Aさんの世帯ではお子様の進学など、特別な支出が生じることを裁判所へ報告しました。その結果、再生計画の履行期間の延長が認められました。
再生計画の履行期間は原則3年間になります。しかし、特別な事情がある場合は最長5年間までの延長が認められています。
当然、裁判所が判断するため、必ずご希望のとおり、期間の延長が認められるわけではありません。しかし、泉総合では、ご相談者様の事情を丁寧にお伺いし、疎明資料などを提出して裁判所へ履行期間の延長を主張します。そうすることで、過去の事案でも履行期間については、ご希望の期間でほぼ認められています。
泉総合では期間延長をご希望される方が多く、解決実績も多数ございます。返済期間にご不安があれば、まずはお気軽にご相談ください。