個人再生手続で900万円以上の借金を無理なく整理
40代男性 会社員 借入理由: パチンコ・風俗 手続き : 小規模個人再生(住宅特例有) |
ご相談前 | ご依頼後 | |
---|---|---|
借⾦総額 | 約930万円 | 約185万円 |
毎月の返済額 | 約10万円 | 約5万円 |
背景
Aさんは、住宅を購入し、ご家族で生活をしていましたが、仕事が休みの日にパチンコへ通うようになりました。最初は収入の範囲内でパチンコをしていましたが、次第に負けが多くなると、借金をしてまでパチンコに通ってしまいました。また仕事のストレスを解消しようと風俗にも通ってしまい、収入以上の浪費行為によって、借金は一気に増えていきました。
その結果、借金は900万円に増加し、生活に行き詰まったAさんは、当事務所へご相談に来られました。
弁護士対応 - 借入事情などを考慮して、個人再生手続をアドバイス
Aさんの借入事情で破産手続をした場合、免責されない可能性がありました。また、Aさんも「住宅は残したい」とのご要望だったため、その望みが叶えられる個人再生手続をご提案しました。
個人再生手続は、①住宅ローンの支払いを継続すれば、住宅を残すことができること、②住宅以外の借金については1/5まで減額され、それを原則3年間で返済していく手続であること、これら2点をご説明しました。
これに対しAさんも「浪費はとても反省している。今後、生活もしっかり改善して返済をしていきたい」と回答していただいたため、個人再生手続の準備を進めていきました。
結果 - 生活改善や返済能力をきちんとアピールしたことで個人再生手続が認められた
個人再生手続には、破産と異なり免責不許可事由はありません。しかし、「今まで浪費をしてきた方が、すぐに切り替えて浪費を今後は一切しないとする主張には信憑性に欠ける」と、裁判所から指摘されました。
そこで、「Aさんの収入もご家族にきちんと管理してもらうことで、Aさんの浪費癖は改善されています。」と具体的に、Aさんが更生済みであることを裁判所へ説明しました。また、家計簿をしっかりとつけていただき、その後の生活状況が改善していることも具体的な数字で報告しました。
その結果、「生活がきちんと改善されているし、返済能力も認められる」と裁判所に判断してもらえ、Aさんの手続は無事に認められました。
個人再生手続は破産手続と異なり、返済することが必須の手続になります。そのため、裁判所では返済能力を見極めるため、様々な指示をしてきます。
代表的な指示は「履行テスト」です。これは返済予定額を実際に積立てることで、返済しながら生活が出来るのかを試すものです。当然、積立ての遅滞や積立ができない月が発生してしまうと、裁判所でも返済能力に対して疑問を持ってしまい、最終的に認可されないリスクもあります。
当事務所では各地の裁判所へ数多く申立してきた実績があるため、裁判所それぞれの特徴やよくある指示内容を把握しております。それゆえに、各裁判所に沿った適切な指導をさせていただくことが可能となるのです。
個人再生手続を希望されていらっしゃる方は、お近くの支店までお気軽にご連絡ください。