負債総額が5000万円を超える前に個人再生の申立

男性
50代男性 公務員
借入理由: 両親の事業資金の保証債務
手続き : 小規模個人再生(住宅特例有)
ご相談前 ご依頼後
借⾦総額 4730万円 490万円
毎月の返済額 保証債務のため実質の返済は殆どなし 8万1000円
[事例 96]

背景

Aさんは、公務員に採用され、安定した収入を得るようになりました。その後、ご家族も増え、住宅を購入し、住宅ローンも滞りなく支払っていました。

ところが、会社を経営していた両親の会社の業績が悪化し、運転資金の援助を求められるようになりました。また、両親から「迷惑はかけないから借入れの保証をしてもらい」と懇願され、Aさんは約2000万円の事業資金の保証をしました。

その後、Aさんの両親は他界し、Aさんには総額約4000万円の借金を背負うことになりました。

突然の高額な借金の返済に困りはてたAさんは当事務所へ相談に来られました。

弁護士対応 - 5000万円を超えると個人再生手続きが出来ないリスクを伝え早急な判断をアドバイス

Aさんにお話を聞くと、最後に返済した時から相当の期間が経過していました。そのため、元金の他に利息や損害金が日々加算されている状況でした。
また、元々の元金が高額であったため、加算されていく金額も高額でした。

Aさんは住宅をお持ちであり、公務員として勤め安定した収入を得ていたことから個人再生手続きを提案させていただきました。

しかし、個人再生手続は住宅ローンを除く負債総額が5000万円を超えると手続をとることが出来ないリスクがあることをお伝えし、早急な決断が必要であることをお伝えしました。

そしてAさんは「住宅を残せる個人再生手続で何とか返済していきたい」と意思決定され、すぐに準備に取り掛かりました。

結果 - 5000万円を超えることなく手続きが認可

債権者は返済が止まってから、個人再生の開始決定(裁判開始)時点まで、適正な利息・損害金を主張することは認められています。そしてAさんについても裁判の開始までの利息損害金の主張が各債権者からされました。

その結果、Aさんの負債総額は約4000万円から約4730万円に増加しましたが、5000万円を超えることは無く、手続が無事認可されました。

弁護士からのコメント

個人再生手続は負債総額が5000万円を超えると手続をすることが出来ません。

「元金が5000万円以内だから大丈夫」は大きな誤りです。5000万円の基準は裁判が開始した時点の元金、利息・損害金の合計になります。

今回Aさんがご相談に来られる時期がもう少し遅くなっていたリ、決断に時間を要していたらもしかすると5000万円の基準を超えていた可能性もあります。その場合、Aさんが取れる手続きは破産手続きとなり自宅を失っていたことでしょう。

このように、債務整理のご相談が遅れると、取れる手続きが限られてしまい、大きな不利益を被ることもございます。

債務のことで少しでも不安を感じたら早い段階でご相談下さい。当事務所では債務整理については多数の実績がございます。ご相談者様に適した手続きをご提案させていただきます。

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