個人再生に関する質問

個人再生は自己破産とは何が違うのですか?

大きく異なるのは、①借金が全額免除になるのかどうか、②手持ちの資産を処分されてしまうのかどうか、③手続を取ることにより制限される資格があるかどうか、④借入理由などから借金整理が認められないこと事由(不許可事由)があるかどうかの4点です。
下記の表をご覧ください。

個人再生 自己破産
借金の免除 × 借金を大幅に圧縮する手続ですが、全額は免除されません ○  借金は全額免除になります
資産の処分 ○ 大きな資産(住宅など)残して借金を整理することができます ☓ 基本的に20万円を超える資産、99万円を超える現金は処分されてしまいます
資格制限 ○  資格による制限はありません ☓ いわゆる士業や保険募集人など、人のお金を預かるような職業には、自己破産の手続中はつくことができません
不許可事由 ○  借入理由などが原因で個人再生手続が認められない、ということはありません ☓ ギャンブルやFXによる借金など、借入理由が原因で破産手続が認められず、借金が免除されないことがあります

(ただし裁判官が裁量で許可すれば免除になります)

あくまで上記は一般論としてわかりやすくしたものになります。詳しいお話は、当事務所サイトの他のページをご覧になっていただくか、ぜひ弁護士にご相談ください。

[質問32]
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