住宅条項の適用を受けるため2つ所有していた不動産の1つを売却

男性
50代男性 公務員
借入理由: 両親への援助
手続き : 小規模個人再生(住宅特例有)
ご相談前 ご依頼後
借⾦総額 約4,700万円 約490万円
毎月の返済額 約25万円 約8万円
[事例 97]

背景

Aさんは不動産を2件所有していました。

公務員であったAさんの収入は安定し、2件の不動産の住宅ローンを滞りなく支払うこともできていました。しかし、会社経営者であったAさんの両親から運転資金の借入れを懇願され、断り切れなかったAさんは借入れをして運転資金の援助をしていました。

その結果、Aさんの借金は膨れあがり、気が付くと住宅ローンを除いて約4000万円の借金を抱えてしまいました。そして、Aさんはこの状況を打開しようと当事務所へご相談に来られました。

弁護士対応 - 保有している不動産が複数あり、残せる不動産は1つのみとアドバイス

Aさんにお話を聞くと、「不動産には家族が住んでいるので残したい」との要望がありました。しかし、お話をよく聞くと、Aさんが住んでいる自宅の他に、すでに離婚してしまった奥様とお子様が住んでいる不動産を所有されていたのです。

Aさんの要望は「住宅ローン自体の滞りはないし、支払いの継続もできると思う。また、住宅ローンは離婚した妻の養育費の代わりとして支払っているので両方残すことを検討したい」と、不動産を残されることをご希望されました。

しかし、個人再生で残せる不動産は「実際に本人が居住している不動産」であることが要件となります。この点をAさんに説明するとともに、Aさんの現状では早めに手続きをしなければ、破産せざるを得なくなり、自宅不動産も無くなる可能性があることをお伝えしました。

Aさんは少し考えられましたが、Aさんは元奥様等が生活している不動産を手放す決断をされました。

結果 - 不動産の売却損も含めて個人再生で解決

不動産を売却したところ、住宅ローンが約700万円残ってしまいました。当然この借金も個人再生手続の対象とすることが出来ます。

結果、Aさんの負債総額は約4700万円となりましたが、本件手続きによって約490万円にまで減額することができました。借金の返済も月に8万円と大幅に減額することが出来ました。

弁護士からのコメント

個人再手続では住宅を残すことが可能です。しかし、これには様々な要件があり、それをすべてクリアしている場合に限られます。

住宅を残したいとのご要望がありましたらまずは専門家である弁護士にご相談下さい。

当事務所では経験豊富な弁護士が多数在籍しています。しっかりと問題点を見つけ出し、解決策を検討させていただきます。

解決事例一覧
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