自己破産に関する質問
自己破産では裁判所に行く必要はありますか?
東京地方裁判所で同時廃止の申立をした場合、あなたが裁判所に行く必要あるのは、免責審尋の1回のみです。そして、この免責審尋という手続も数分程度で終わる簡易な手続です。
管財手続の場合は、債権者集会という手続のために裁判所に行く必要があります。通常は1回で手続は終わります。
なお、裁判所ではありませんが、債権者集会の前に、破産管財人との打ち合わせのために管財人の事務所に行く必要があります。こちらも通常は1回で終了します。
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