自己破産とは?
自己破産とは、簡単に言えば自分の収入や財産では借金を支払うことができなくなった場合に、借金を全て帳消しにしてもらう手続のことです。
自己破産をすることで借金が全て帳消しになれば、
- 借金の悩みから解放されるので、これからは仕事や家事に専念できる。
- 「会社や家族に借金が発覚してしまうのではないか?」といった不安から解放される。
- 今後の将来に向けて、これからはじっくり貯金のことを考えることができる。
といったように、これまでの借金のことで頭を悩ませていた生活状況が劇的に変わります。
中には「自己破産を選択すると、もう人生が終わってしまう」と必要以上に悲観的に捉えてしまう相談者の方もいらっしゃいますが、自己破産とは多重債務者の方が人生を再スタートさせられるようにと国が認めた合法的な救済手段なのです。決して後ろ向きになる必要はありません。
自己破産のメリットは?
自己破産手続にはこれらのメリットがあります。
- ほぼすべての借金が帳消しになる。(一部例外あり)
- 借金返済や業者からの支払督促をストップさせられる。
- 自己破産の手続開始後は債権者から強制執行される心配がなくなる。
- 自己破産したとしても、生活必需品や一定の価値がない財産を手元に残したまま生活ができる。
- 自己破産の手続開始後に得た新たな財産については、自由に処分することができる。
- 自己破産手続を選択できる条件として、借金額の上限がない。
自己破産のデメリットは?
もちろん、メリットばかりではありません。自己破産を選択したことで生じるデメリットもあります。
- 7~10年間は信用情報(いわゆるブラックリスト)に登録されてしまうため、その間の新たな借入が制限される。
- 資格制限によって、仕事に支障が生じてしまうリスクがある。
- 官報、つまり国が発行している広報誌のようなものに氏名・住所が掲載される。
といったデメリットなどが考えられます。
しかし、自己破産を選択することで生じてしまうデメリットと、得られるメリットを比較した場合、実際のところメリットの方が大きいというケースがたくさんあります。もし、「自分の場合、メリットとデメリット、どちらの方が多いのだろう?」と判断に迷ってしまう方は、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。
自己破産のよくある噂
いいえ、なくなりません。
いいえ、載ることはありません。
いいえ、自己破産した人の代わりにご家族が借金を負担させられることはありません。(ただし、ご家族が保証人になっている場合は支払義務を負うことになります。)
法律上、会社が自己破産を理由に社員を解雇することは許されません。ちなみに、会社に借入があるなど一部の場合を除き、自己破産したことが会社に発覚してしまうリスクは非常に少ないです。
自己破産してから7~10年ほど経過すれば、信用情報の事故登録が回復するため、それらのローンを組むことができると、一般的には言われています。
このように、自己破産を選択したことで生じると言われている“あまり良くない噂”の大半が単なる誤解なのです。このような不安を抱えていらっしゃる方は、お気軽に泉総合にご相談ください。
自己破産の弁護士費用
ご依頼いただきやすいよう、リーズナブルな費用設定にしております。
※管財事件の場合、管財人費用として別途20万円~(東京地裁の場合)が必要です。なお、裁判所や事案内容により管財人費用は変動します。
※債権者数が5社以上の場合は、5社目から追加1社につき1.1万円(税込)を頂戴いたします。
※遠方対応が必要な事案では、日当が発生する場合もございます。
※急を要する案件、難易度が高い案件等、事情によっては、別途費用をいただく場合がございます。
「弁護士費用を一括で支払えるお金がない」といったご心配は不要です。無理なくお支払できるよう、分割払い制度を設けております。
自己破産を迷われている方へ
多額の借金や毎月の返済で、この先不安で仕方がないご状況であるとお察しします。
借金の悩みは、周りの人になかなか打ち明けることができず、ご自身ひとりで抱え込んでしまうケースが少なくありません。
しかし、まずは誰かにその悩みを打ち明けることから始めてみましょう。悩みを誰かに話すことで、だいぶお気持ちが楽になるはずです。
泉総合には、これまでに東京、神奈川、千葉、埼玉において数多くの自己破産案件を手掛けてきた実績があります。また、各地方裁判所の運用ルールも熟知しておりますので、どうぞ安心してご相談ください。一緒に借金の悩みを解決させましょう。