自己破産 [公開日]2019年7月3日[更新日]2021年6月4日

自己破産したら携帯電話やスマホは使えなくなるの?

「自己破産をすると、財産はすべて没収されて一文無しとなる」というイメージを持っている方も多いと思います。

確かに、自己破産では一定の財産以外が処分され、債権者に配当されてしまいます。
しかし、「一定の」とあるように、99万円未満の現金や家具家財など、今後の債務者の生活のために処分されない財産もあります。

さて、現代社会において、携帯電話・スマートフォンは生活必需品です。
一方で、一台10万円以上するものもあり、多くの方が分割払いで購入しているでしょう。

自己破産をする際には、この携帯電話・スマホも取り上げられてしまうのでしょうか?

ここでは、自己破産をしたときの携帯電話事情(使えなくなるのか、破産後にも新規契約・機種変更はできるのか)について解説していきます。

1.自己破産と財産の処分について

自己破産は、無条件に借金が0になる手続きではなく、「債務者が持つ財産を処分してお金に換え、それを債権者への弁済に充て、それでも残った借金は帳消しにしましょう」という制度です。

このときに処分する財産ですが、冒頭の通り「一定以上の財産」に限られることになっています。

自己破産は、債務者を救うための制度です。それにも関わらず破産申立人の全財産を処分してしまっては、申立人はその日からの生活に困ってしまい、救われるどころの話ではありません。
このため、処分するのは「一定以上の財産」とされているのです。

例えば、高価な財産の代表である持ち家(マイホーム)や土地等の不動産は処分しなければならない可能性が高いですし、査定額が高い真新しい自動車も多くのケースで処分の対象になります。
(もし、持ち家や自動車にローンが残っている場合は、ローンの債権者がそれらを競売にかけたり、回収したりしてしまうので、どのみち処分は免れません。)

一方で、99万円以下の現金は手元に残せますし、生活に必要な家具家電等も手元に残せます。
また、各裁判所によって詳細は異なりますが、お金に換えたときに20万円未満のものは処分しなくても良いとされているケースが多いです。

[参考記事]

自由財産とは|自己破産しても財産が残せる!拡張は可能か?

それでは、携帯電話(スマホ)の場合はどうでしょうか?

携帯電話は、現代では多くの方にとって生活になくてはならないものです。また、20万円もする携帯電話はなかなか見当たりません。
このような携帯電話は処分しなくても済むのでしょうか?

実は、携帯電話については本体代金の分割払いや通信料の問題があるため、少し判断が難しい部分があります。
これについて、次の章で詳しく解説していきます。

2.自己破産後の携帯電話の利用

自己破産後の携帯電話の扱いは、「本体代金を支払済か、支払継続中か」そして「通信料の滞納があるかどうか」で変わってきます。

(1) 本体代金支払済みで通信料の滞納がない

この場合、通信料を支払い続けることで、自己破産後も問題なく携帯電話を使い続けることができます

ただし、通信料をクレジットカードで支払っている場合は要注意です。
自己破産をすると全てのクレジットカードの契約が解除されてしまうため、支払いに使っていたカードが使えなくなるのです。

従って、通信料の支払方法をコンビニ払いや銀行口座からの引落し等に切り替える必要があります。

[参考記事]

自己破産とクレジットカード|破産後に残せる?使える?

(2) 本体代金を支払い中の場合

携帯電話の本体代金を分割払いしている方は多いかと思います。

分割払いは「借金して携帯電話本体を購入し、その借金を分割で返済している」という形になります。
結局は借金であるため、延滞や滞納をしていない場合でも、理論的には自己破産で整理される借金の対象となります。

この場合は、自己破産をすると、借金を回収できなくなった携帯電話の会社が契約を解除してしまうため、携帯電話を継続して使うことは原則できません

しかし、実際のところ、分割払い中の自己破産により携帯契約を解約されてしまうかどうかは、各キャリア(au、ソフトバンク、docomoなど)次第のようです。

携帯電話は生活必需品であり、現在では多くの人が分割払いで購入しているため、通信料の滞納さえなければ自己破産をしても解約には至らないケースがあるのです。

なお、携帯電話の解約を嫌って自己破産の直前に分割払いの残金を一括払いした場合、「偏頗弁済」と言って、特定の債権者にえこひいきした返済となる可能性があり、自己破産の手続に悪影響を及ぼすおそれがあります。

ただし、家族等が本体代金をまとめて支払ってくれた場合(「第三者弁済」と言います)は、継続して使うことができる可能性もあります。

いずれにせよ、この場合は一度弁護士へご相談ください。

(3) 通信料の滞納がある場合

滞納した通信料は携帯会社に対する債務(借金)であり、自己破産で免責されるものです。

自己破産をすると携帯会社は債権を回収できなくなるため、やはり携帯電話の契約を解除してしまいます。
結果として携帯電話は使えなくなってしまいます。

なお、これは自己破産をしない場合でも同様で、通信料の滞納がある場合は、じきに強制解約をされてしまうと理解しておくべきでしょう。

3.自己破産後・自己破産手続き中の契約

自己破産をすると、携帯電話の継続使用ができなくなるケースがあり得ることはお分かりいただけたと思います。
では、自己破産後、もしくは自己破産の最中に携帯電話を新しく契約することはできるのでしょうか?

(1) 本体代金一括払いなら可能

自己破産をすると、俗に言う「ブラックリスト」に登録されてしまうため、借入などを含めた借金が一切できなくなります。

[参考記事]

ブラックリストとは|何年で消える?掲載のデメリットと確認方法

携帯電話本体の分割払いは既に述べたように「借金」です。
携帯会社は分割払いの契約をする前に、契約の相手がブラックリストに載っていないかどうかの照会を行います。

もし、そこでブラックリストに載っていることが判明した場合、携帯会社は「この人は返済能力に問題ある」と判断するため、分割払いの契約を断ってしまうのです。

すなわち、分割払いができないため、残る選択肢は一括払いとなります。
一括払いであれば問題なく携帯電話の契約が可能なので、新しく携帯電話を持ちたい場合は一括払いで手に入る機種を選ぶ必要があります。

【時間経過で分割払いも可能になる】
いつまでも分割払いができないというわけではありません。ブラックリストに登録された状態は5年~10年経てば解除されるので、その後は問題なく分割払いで携帯電話を購入することができます。
まれに「ブラックリストに掲載中でも分割で携帯電話を購入できた」という記載がネット上にあるかもしれませんが、これはブラックリストの掲載期間が切れていたという可能性が高いでしょう。

 

なお、ブラックリストは通常、債務者が弁護士に自己破産を依頼したことに関する通知(受任通知)により登録されるので、自己破産の最中であっても新規の分割購入は難しいということになります。

(2) 同じキャリアとの契約は避けるべき

たとえ一括払いであっても、一度自己破産で強制解約されてしまったキャリアと契約することはできない可能性が高いです。

ブラックリストとは別に、各キャリアは独自に「支払いに問題がある人」を管理している可能性があります(社内ブラック)。
過去に滞納や未払いを起こした人との契約はリスクがあるため、断りたいと思う会社も多いでしょう。

よって、以前契約していたキャリアと別のキャリアを選択した方が無難です。

(3) 機種変更・名義変更・名義変更について

機種変更、キャリアの乗り換え、MNP等についても、本体代金の分割払いは利用できません。
現金一括払いならば可能なので、そちらを選択するといいでしょう。

名義変更については、自己破産の直前・直後に行うと「財産隠し」を疑われて自己破産に悪影響が出るおそれがあります。

[参考記事]

自己破産で財産隠しは絶対NG|タンス貯金も調査される?!

また、子供の携帯電話を親名義で契約していた場合、その携帯電話の名義を子供に変更したいなどの事情もよくあるようですが、これは実際の支払いを誰がしていたか等によって対応が異なります。

名義変更の可否やタイミングについては、弁護士に相談すると管轄裁判所での扱い等を考慮してアドバイスしてくれるので、念を入れて確認しておくことをお勧めします。

4.自己破産後の生活についても弁護士にご相談を

自己破産すると、携帯電話の契約に様々な支障が生じることがあります。
しかし、弁護士に相談することで予め対策を取ることができます。自己破産の手続き全般にも安心して臨むことができるでしょう。

自己破産をするとなると不安がいっぱいだと思います。分からないことは、泉総合法律事務所の弁護士にどうぞご相談ください。
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