自己破産 [公開日]2017年12月4日[更新日]2019年7月29日

ソーシャルゲーム課金で借金地獄…ソシャゲで自己破産はできるのか?

最近、ソシャゲ(ソーシャルゲーム)にはまって借金をしてしまう方が増えています。
ソシャゲでゲーム内のアイテムを購入(課金)するために、借金をしてしまうのです。

ソシャゲで借金がかさんでしまったら、どのようにして解決したらよいのでしょうか?

今回は、ソシャゲで借金してしまったときに債務整理で解決する方法について、借金問題に強い弁護士が解説します。

1.ソーシャルゲーム(ソシャゲ)と課金

「ソシャゲ」とは、ソーシャルゲームのことです。ソーシャルゲームとは、ブログなどのソーシャルネットワーキングサービス(SNS)において提供されるゲームです。

ソシャゲにはたくさんのタイトルがありますが、多くは基本的に無料です。そこで、当初は「無料だから」「手軽にできるから」という軽い気持ちで始める方が多いです。

ところが、ソシャゲでしばらく遊んでいると分かることですが、たいていのソシャゲには「課金」システムがあります。

課金とは、ソシャゲ内でゲームを進めたりアイテムを購入したりするために、現実のお金を払うことです。
たとえば、課金をしてお金を払うとスピーディーにゲームが進んだり、強いアイテムやレアなアイテムを購入できたりします。

中でも、ユーザーがもっともお金をつぎ込みやすいのは「ガチャ」です。ガチャとは、抽選でアイテムをもらえるミニゲームのことです。ガチャでよいアイテムを入手できると、より有利にゲームを進められます。

ところが、ガチャでよいアイテムを入手するためには、課金が必要なことが非常に多いのです。

もちろん、課金をしなくてもガチャはできますが、無料だと回数が限られます。
良いアイテムを入手するためには何回もガチャを回す必要があり、そのためには課金することが必要となるのです。

2.ソシャゲによる借金も自己破産できるのか

(1) 自己破産の免責不許可事由について

ソシャゲの課金は、人の射幸心を煽るものです。
射幸心とは、偶然に頼って利益を得ようとする考えのことです。

射幸心を煽られると、人は冷静な判断力を失い、普段はとらないような行動をとります。そこで、ガチャに100万円~数百万円ものお金をつぎ込んでしまうのです。

パチンコやパチスロ、競馬などのギャンブルと同じようなものです。

そして、破産法においては、射幸心による「射幸行為」によって作ってしまった借金については、「免責不許可事由」に該当します。

免責不許可事由とは、その事情があると、自己破産をしても免責をしてもらえないという一連の事情のことです(破産法252条1項)。

また、ガチャのためではなく、単純にアイテム購入などのために借金をした場合でも、やはり免責不許可事由に該当する可能性が高いです。ゲーム内のアイテムは生活などに必須ではないことが明らかで、「不要なもの」です。そのようなもののためにお金をつぎ込むことは「浪費」です。

自己破産では、「浪費」によって借金したときも、免責不許可事由とされています。

つまり、ソシャゲのアイテム購入やパラメータ促進、期間限定イベントへの参加、ガチャなどのためにお金を使って借金した場合、自己破産では解決できない可能性がある、ということです。

(2) 自己破産の裁量免責について

ただ、免責不許可事由があっても、実際には免責を認めてもらえるケースが多いです。
自己破産には、裁量免責という制度があるからです。

裁量免責とは、免責不許可事由があっても、裁判所の裁量で免責を認めることができる、という制度のことです。

実際の自己破産の場面では、パチンコパチスロ、競馬、株式投資、FX投資などで数百万円の借金がある方でも、裁量免責を受けて借金をなくしてもらっている実例がたくさんあります。

したがって、ソシャゲで100万円や200万円の借金があっても、たいていのケースでは、裁量免責を受けることができると言えるでしょう。

[参考記事]

ギャンブルで作った借金でも自己破産できる!

(3) 管財事件になる可能性がある

ただし、免責不許可事由に該当するとなると通常のケースよりも自己破産の手続が複雑になる可能性が高いです。

財産がほとんどない人の場合、通常は簡単な「同時廃止」という方法で自己破産を進めることができますが、浪費や射幸行為などの問題がある人の場合には「管財事件」という複雑な方法になってしまう可能性が高いからです。

管財事件になると、破産者は、破産管財人と面談を繰り返して、きちんと反省していることを伝え、今後は同じ過ちを繰り返さないことを理解してもらわなければなりません。

破産管財人が、「この破産者には裁量免責を認めるべきではない」と判断してしまったら、裁量免責が認められなくなる可能性もあります。

[参考記事]

自己破産で管財事件になったら|流れ・期間・予納金等を解説

3.もし自己破産できなかった場合には

ソシャゲで借金がかさんでしまった場合、基本的には自己破産ができますが、稀に裁量免責が認められないこともあります。

また、自己破産をすると、基本的に財産を失ってしまいますが、自宅や車、預貯金など、どうしても失いたくない財産がある場合もあるでしょう。

自己破産はイメージも悪いので、どうしても避けたいという方もいますから、ソシャゲで自己破産するのは嫌だという場合もあるでしょう。

そのようなときには、別の債務整理での解決方法をご提案しております。

(1) 任意整理

借入金額がさほど大きくなく、毎月の返済額や返済方法を変更してもらえれば返済が可能な方の場合には、任意整理で解決することをおすすめしています。

任意整理なら、裁判所を介さないので、比較的に簡単に借金問題が解決できます。アルバイトやパートの方でも任意整理は可能です。

任意整理とは?

(2) 個人再生

ある程度の借金があるなら、個人再生もおすすめします。個人再生は借金を減額してもらって分割で返済していく手続です。

個人再生なら、住宅ローンがあっても、住宅ローン以外の借金を減額してもらうことができるので、自宅を守ることも可能です。

個人再生とは?

4.ソシャゲが原因の借金も泉総合法律事務所へ

ソシャゲで借金がかさんでしまった場合、放っておくと督促状が届きます。それでも放置していると、最終的には裁判を起こされて、財産や給料を差し押さえられてしまいます。

そのような状態を放っておくと、平常心で居続けることが難しくなり、ソシャゲどころではなくなってしまいます。

ソシャゲでの借金は、自己破産を始めとした債務整理によって解決させることができます。ケースによって最適な解決方法が異なるため、当事務所の弁護士にご相談いただけましたら、その方に応じた最適な解決方法をご提案いたします。

ソシャゲによる借金を抱えていて、誰にも言えずに困っている方、どうしたらよいか分からなくなっている方は、まずはお早めに泉総合法律事務所までご連絡いただければと思います。ご相談は何回でも無料ですので、どうぞご安心ください。

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