自己破産 [公開日]2017年12月4日[更新日]2024年3月14日

課金で自己破産はできる?ソーシャルゲームの借金地獄解決方法

この記事では、ソシャゲなどの課金に夜借金を破産で解決するために法律事務所へ相談するメリットについて解説します。

最近は、ソシャゲ(ソーシャルゲーム)やオンラインゲームにのめり込んで借金をしてしまう方が増えています。
基本料金は無料のゲームでも、ゲーム内のアイテムを購入したり、ガチャを回したりするために課金をして借金してしまうのです。

ソシャゲ課金により借金が嵩んでしまったら、どのようにして解決したら良いのでしょうか?

今回は、ソシャゲで借金してしまったときに債務整理で解決する方法について、借金問題に強い弁護士が解説します。

1.ゲーム課金で借金地獄になる理由

ソーシャルゲームやオンラインゲームには、たいていの場合で「課金」システムがあります。

特に課金システムが多いのは「ソシャゲ」です。
ソシャゲとは、ソーシャルゲームのことで、ブログなどのソーシャルネットワーキングサービス(SNS)において提供されるゲームです。主にスマホでプレイをすることができます。

ソシャゲの多くは基本的に無料です。そこで、当初は「無料だから」「手軽にできるから」という軽い気持ちで始める方が多いです。
ところが、ソシャゲ内でゲームを進めたりアイテムを購入したりするために、現実のお金を払う「課金」を推奨される場面が出てきます。
たとえば、課金するとスピーディーにゲームが進んだり、強いアイテム・レアなアイテムを購入できたりするのです。

中でも、ユーザーが最もお金をつぎ込みやすいのは、レアアイテムやレアカードがランダムで排出される「ガチャ」です。
もちろん、課金をしなくてもガチャはできますが、無料(無課金)だと回数が限られます。目当てのアイテムやカードを入手するためには何度もガチャを回す必要があり、そのためには課金することが必須となるのです。

中には、一枚の絵柄のカードを出すために数万円を注ぎ込んでしまうケースも存在します。
特に、クレジットカードやリボ払いによる課金はお金を使っている感覚が薄くなってしまうため、度を超えた課金に注意が必要です。

2.ゲーム課金による借金も自己破産できる?

ゲーム課金にお金を注ぎ込んでしまうと、生活費からもお金を捻出するようになり、やがて自力返済できない金額にまで負債が膨らんでしまうことがあります。
課金による借金の支払いが滞り、利息や元金の減額でも完済が難しいほどの金額になってしまっているならば、クレジットカードや消費者金融などからの借金を0にできる「自己破産」を検討するのが有効でしょう。

しかし、ソシャゲなどのゲーム課金が原因の借金を自己破産する場合には、覚えておかなければならない注意点があります。

(1) 課金が理由の借金は免責不許可事由に該当

ソシャゲのガチャ課金は、人の射幸心を煽るものです。
射幸心とは、偶然に頼って利益を得ようとする考えのことです。つまり課金は、パチンコやパチスロ、競馬などのギャンブルと同じようなものと捉えられています。

射幸心を煽られると、人は冷静な判断力を失い、普段はとらないような行動をとってしまいます。
そこで、カードやアイテムのガチャに数十万円、数百万円ものお金をつぎ込んでしまうのです。

そして、破産法においては、射幸心による「射幸行為」によって作ってしまった借金については「免責不許可事由」に該当するとされています。
「免責」とは借金を0にすることを言います。「免責不許可事由」とは、自己破産をしても免責をしてもらえないという一連の事情(事由)のことです(破産法252条1項)。

また、ガチャではなく単純にアイテム購入などのために借金をした場合でも、やはり免責不許可事由に該当する可能性が高いです。
ゲーム内のアイテムは生活などに必須ではないことが明らかで、「不要なもの」です。そのようなもののためにお金をつぎ込むことは「浪費」となり、「浪費」によって借金したときも免責不許可事由とされているのです。

つまり、ソシャゲ課金による借金ならば、それがガチャ、アイテム購入、期間限定イベントへの参加、体力の回復などどのような目的であっても、自己破産では解決できない可能性があるということです。

(2) 裁量免責により課金による借金も破産できる

ただ、免責不許可事由があっても、自己破産には裁量免責という制度があるため、実際には免責を認めてもらえるケースがほとんどです。
裁量免責とは、「免責不許可事由があっても、裁判所の裁量で免責を認めることができる」という制度のことです。

借金の原因(今回のケースではソシャゲ)から抜け出し、十分に反省をすることで、裁判所は免責を認めてくれるケースが多いでしょう。

実際、日本における自己破産では、パチンコパチスロ、競馬、株式投資、FX投資などで数百万円の借金がある方でも、裁量免責を受けて借金をなくしてもらっている事例が多くあります。

したがって、ソシャゲで100万円、200万円といった多額の借金を作ってしまっても、たいていのケースでは裁量免責を受けることで借金問題を解決できると言えるでしょう。

[参考記事]

ギャンブルで作った借金でも自己破産できる!

(3) 課金による自己破産は管財事件になる

さらに、免責不許可事由に該当するとなると通常のケースよりも自己破産の手続が複雑になる可能性が高いです。

財産がほとんどない人や免責不許可事由がない人の場合、通常は簡単な「同時廃止」という方法で自己破産を進めることができます。
しかし、借金の理由が浪費や射幸行為などの場合には「管財事件」という複雑な方法になってしまうケースがほとんどです。

管財事件になると、破産者は「破産管財人」と面談をして、「きちんと反省していること」「今後は同じ過ちを繰り返さないこと」を伝え、理解してもらわなければなりません。
破産管財人が、「この破産者には裁量免責を認めるべきではない」と判断してしまったら、裁量免責が認められなくなる可能性もあります。

弁護士のアドバイスに従い、破産手続きには積極に協力して裁量免責を獲得するようにしましょう。

[参考記事]

自己破産で管財事件になったら|流れ・期間・予納金等を解説

3.自己破産できなかった場合の対処法

このように、ソシャゲなどの課金で借金がかさんでしまった場合でも自己破産はできますが、内容が悪質なケースや反省の色が伝わらなかったケースでは裁量免責が認められないこともあります。
また、自己破産をすると高価な財産が一部処分される(債権者に配当される)ことになりますが、自宅や車など、どうしても失いたくない財産がある場合もあるでしょう。管財事件は裁判所費用がかかるので、お金を捻出できないという事例も考えられます。

自己破産をすることに不安があるという方に、弁護士は別の債務整理での解決方法をご提案しております。

(1) 任意整理

借入金額がさほど大きくなく、毎月の返済額や返済方法を変更してもらえれば完済が可能な方の場合には、「任意整理」で解決することをおすすめしています。
任意整理は裁判所を介さないので、比較的に簡単かつ安価に借金問題が解決できます。現実的な返済計画さえ立てられれば、アルバイトやパートの方でも任意整理は可能です。

借金の元金は減額できませんが、利息が高いリボ払いで課金額を返済しているケースなどでは特におすすめの解決策と言えます。

任意整理とは?

(2) 個人再生

ある程度の金額の借金があるなら、「個人再生」による減額もおすすめします。
個人再生は、裁判所を通して借金を元金から大幅に減額してもらい、原則3年で分割払いしていく手続です。

個人再生なら、原則として財産の処分が必要ありません。
また、支払い中の住宅ローンがあっても、住宅ローン以外の借金を減額してもらうことで自宅を守ったまま借金を解決することも可能です。

しかし、個人再生をするには将来に渡り継続した収入があることが必要です。無職の方や転職を繰り返しているアルバイトの方などは申立てを認めてもらえない可能性が高いでしょう。

個人再生とは?

4.ソシャゲが原因の借金も泉総合法律事務所へ

ソシャゲで借金がかさんでしまい滞納をすると、電話や郵便で督促をされます。督促状を放置していると、最終的には裁判を起こされて財産や給料を差し押さえられてしまうでしょう。
給与差し押さえを受ければ勤務先に借金滞納の事実が知られてしまい、精神的なストレスなどによりソシャゲどころではなくなってしまいます。

課金による借金は、自己破産を始めとした債務整理によって解決させることができます。
個別のケースによって最適な解決方法が異なるため、当事務所の弁護士にご相談いただけましたら、その方に応じた最適な解決方法をご提案いたします。

ソシャゲ課金による借金を抱えていて誰にも言えずに困っている方、借金がどんどん膨らみどうしたらよいか分からなくなっている方は、まずはお早めに泉総合法律事務所までご連絡いただければと思います。ご相談は何回でも無料ですので、どうぞご安心ください。

相談は何度でも無料です。借金の悩みや不安についてお気軽に弁護士へご相談ください。
電話番号

受付時間: 平日9:3021:00/土日祝9:3018:30

債務整理コラム一覧に戻る