過払い金返還請求 [公開日]2018年1月12日[更新日]2018年2月19日

プロミスの過払い金返還請求も弁護士にお任せください

プロミスの過払い金返還請求も弁護士にお任せください

プロミスは、三井住友銀行の傘下に入っており、非常に有名な大手消費者金融です。

しかし、プロミスも、過去には利息制限法を超過する利率で貸付をしていました。そこで、過去平成19年6月以前からプロミスで取引していた場合には、過払い金が発生している可能性があります。

プロミスは、数ある消費者金融の中でも比較的過払い金請求が容易な業者です。
今回は、プロミスに対する過払い金の回収の流れや注意点について、債務整理に詳しい弁護士が解説します。

1.プロミスとは?

プロミスは、過去には独立して消費者金融業を行っていましたが、今は三井住友銀行グループ(三井住友フィナンシャルホールディングス)の一員となっています。
正式社名も、「SMBCコンシューマーファイナンス株式会社」です。

銀行グループのバックボーンがあるため、経営は非常に安定しており、今後倒産などするリスクは非常に低いでしょう。

以前に大手消費者金融の「武富士」が倒産したときには、多くの利用者が過払い金回収できなくなって大きな不利益を受けましたが、プロミスに関して、当面そういった心配はないと言えます。

また、このように潤沢な資金があるためか、プロミスの過払い金請求への対応は、比較的良好であり、比較的早期に高額な過払金を回収しやすいと言えます。

ただ、このような状態がいつまで続くかは分かりませんから、プロミスに過払い金請求権がある場合には、なるべく早めに手続に取りかかることをおすすめします。

たとえば、過去に武富士が破綻したときも、誰も武富士が破綻するとは思っていませんでした。破綻前に請求した人の中には全額回収できた人もいましたが、破綻後に債権届出をした人は数%しか返ってきませんでした。

過払い金請求は、時効の問題もありますが、経営破綻しないうちに!という意味でも、「返してもらえる間に早めに請求して回収を終える」ことが重要です。

2.プロミスの過払い金返還率と返還されるまでにかかる期間の目安

プロミスに過払い金請求をすると、どのくらい返ってくるのでしょうか?

(1) 過払い金の返還率

任意交渉の場合には、だいたい8~9割程度になることが多いです。訴訟を起こすと、判決まで待たなくても100%の過払い金回収が可能です。

過払い利息についても、柔軟に支払に応じることが多いです。同じ銀行系の消費者金融でも、アコムやレイクの場合、過払い利息については減額を主張してくるケースが多いのですが、プロミスはそれと比べても対応がよい方だと言えます。

(2) 期間について

プロミスの対応は、非常にスムーズであるとまでは言えませんが、通常の対応をしてくれます。したがって、取引履歴の開示は2週間程度、その後の交渉で2ヶ月程度かかり、任意交渉による解決までには、だいたい3ヶ月程度みておくとよいでしょう。

裁判になった場合には、比較的早期の段階で和解ができることが多いです。回収期間は4~6ヶ月くらいと考えておきましょう。

3.プロミスの過払い金回収までの流れ・裁判

プロミスに対して過払い金請求をするとき、どのような流れになるのか、ご説明します。

(1) 取引履歴を請求する

まずは、プロミスに対して契約当初から現在に至るまでの、すべての取引履歴の開示を行います。利用者ご本人が開示請求するとき、電話でも依頼することができます。

0120-07-1000

電話をかけて、氏名と住所、生年月日などで本人確認ができると、取引履歴を送付してもらえます。弁護士が取引履歴開示請求をするときには、受任通知とともに、書面で請求します。

取引履歴が開示されたら、契約当初から現在まで抜け漏れがないか、しっかりチェックしましょう。

特に、取引が2回以上に分断されている場合、以前の取引が抜けていることなどもあります。取引期間が減ると、その分過払い金も減るので、注意が必要です。

(2) 利息制限法引き直し計算をする

取引履歴が開示されたら、利息制限法に基づき引き直し計算をしましょう。
計算の際には、専用の利息制限法引き直し計算ソフトを利用します。間違うと、過払い金の金額を正しく計算できないので、数字の入力は慎重に行うことが重要です。

弁護士に依頼していただいた場合には、弁護士が正確に計算を行い、計算書を作成します。

(3) 過払い金請求書を送る

過払い金の計算ができたら、プロミスに対して過払い金請求書を送付します。

過払い金請求書には、「〇〇円の過払い金と過払い利息が発生しているので、相当期間内に返還するように」ということを書き入れましょう。

(4) 交渉する

過払い金請求書を送付すると、通常、プロミスの方から回答してきます。当初の回答で、満額の返還に応じると言われることはほとんど期待できません。

そこで、粘り強く交渉を続ける姿勢が必要となります。

8~9割程度であれば、任意交渉によっても回収できる可能性がありますが、それ以上(100%や過払い利息)を求める場合には、任意交渉では難しくなります。

(5) 合意書を作成する

任意交渉によって、返還すべき過払い金の金額に合意ができたら、合意書を作成します。合意書が作成されると、その後1~2ヶ月程度で入金されます。

業者によっては合意後8ヶ月以上経たないとお金を入金してこないケースもある中、プロミスの対応は早い方だと言えます。

(6) 訴訟を起こす

交渉をしても和解ができない場合には、プロミスに対し、訴訟を起こす必要があります。

請求金額が140万円以下なら簡易裁判所に、請求金額が140万円を超えるなら地方裁判所宛てに提訴しましょう。

提訴の際に必要となるのは、訴状とプロミスから開示された取引履歴、利息制限法引き直し計算書などの証拠です。当初の契約書などもあるなら提出しましょう。

(7) 和解

プロミスの場合、裁判を起こすと、判決を待たずに和解してくるケースが多いため、消費者にとっては粘り強く訴訟を継続させる必要性があまりないと言えます。また、全額返金や過払い利息の返還には比較的速やかに応じてくれます。

和解ができたら、その期日で裁判は終了し、その後1ヶ月程度で和解金が入金されます。

(8) 判決

訴訟を起こしても和解できなかった場合には、裁判所が判決を下すことになります。判決では、プロミスに対し、満額プラス過払い利息の支払い命令が出ます。

そして判決が出たら、プロミスは速やかに判決通りに過払い金を返還してきます。

4.裁判になったときの注意点

プロミスの場合、一般的な事案では、裁判をすれば、比較的スムーズに過払い金全額を回収することができます。
ただし、「取引の分断」がある場合には、そうとはかぎりません。

取引の分断とは、借金をしていたけれどもいったん完済して、その後新たに借入をしているケースです。この場合、過払い金計算の方法が変わり、金額が減ります。

また、1回目の借金の完済後10年が経過していたら、1回目の過払い金は時効消滅してしまうため、過払い金請求ができなくなってしまいます。
そのため、このような場合「本当に取引の分断があったか」が問題となります。

もし取引の分断があれば過払い金は減りますが、一連取引であれば原則通りの請求ができるからです。

取引の分断があるかどうかについては、第一取引の完済時と第二取引の開始時の期間、カード返還の有無、業者からの働きかけの有無や内容などをもとに、総合的に判断されます。

このようなことが争点になると、裁判をしても和解が難しくなり、スムーズに全額回収できるとはかぎらないので、注意しましょう。

このように、争点があるケースにおいて、不利にならないように裁判を進めるには、法的な知識やノウハウが必要なので、弁護士に依頼する必要があります。

5.プロミスに過払い金返還請求をした場合のデメリット

プロミスに過払い金返還請求をした場合のデメリット

プロミスに過払い金請求をすると、デメリットはあるのでしょうか?

(1) ブラックリスト状態にはならない

一般的に「過払い金請求をすると、ブラックリストに登録される」と思っている方が多いかと思います。ブラックリストに登録された場合のデメリットは、個人信用情報に事故情報が登録されることで、ローンやクレジットカード、割賦販売の契約などが利用できなくなることです。

しかし、実際には過払い金請求をしても「ブラックリスト状態」になることはありません

ブラックリスト状態になるのは、債務整理をして、いわば「借金の踏み倒し」をしたからです。過払い金請求をする場合というのは、きちんと借金を完済したうえで、払いすぎの利息を請求するわけですから、借金の踏み倒しという信用問題に傷がつくようなことはなく、それゆえにブラックリスト状態にはなりません。

ただし、現在プロミスへ借金返済中にもかかわらず過払い金請求をした場合には、間違って個人信用情報に事故情報が登録されたままになってしまうことがあります。

このような場合には、プロミスに連絡をして、個人信用情報の訂正を求めることにより、事故情報を消してもらうことができます。そうすれば、ローンやクレジットカードを利用することができる元の状態に戻ります。

(2) プロミスの利用ができなくなる

プロミスに過払い金請求をすると、プロミスのカードは使えなくなります。
ただ、消費者が利用できる借入先はプロミス以外にもたくさんありますから、プロミスから借入ができなくても、特に問題になることはないでしょう。

(3) プロミスが保証会社になっている場合

三井住友銀行のカードローンなどを利用していると、プロミスが保証会社になっていることがあります。

その他、ジャパンネット銀行、横浜銀行、福岡銀行、住信SBIネット銀行などのカードローンでも、プロミスが保証会社となっているケースがあります。

こうしたカードローンを滞納すると、保証会社であるプロミスが代位弁済してしまい、プロミスが求償権を取得するので、新たな債権者となります。

この場合にプロミスに過払い金請求をすると、銀行の保証分の残高と過払い金が相殺されてしまいます。

過払い金の方が多い場合には、差し引きした分の過払い金が返ってきますが、保証債務の方が多い場合には、プロミスに対して支払いが必要になります。すると、一般的な「任意整理」をしたのと同じ結果になってしまうため、当然個人信用情報に事故情報が登録されて、ブラックリスト状態になります。

ですので、プロミスに対して過払い金請求をするときには、上記で紹介したような銀行カードローンを利用していないか、プロミスが保証会社になっている契約がないか、事前にチェックしておきましょう。

もし、そうした契約があるなら、返済を遅延しないように注意しなければなりません。
なお、カードローン完済後であれば、何の問題もありません。

6.弁護士依頼のメリット・デメリット

プロミスに過払い金請求をするとき、弁護士に依頼することもできます。その場合のメリットとデメリットをご紹介します。

(1) メリットについて

①スムーズに過払い金回収ができる

1つには、過払い金請求をスムーズに進められることが挙げられます。

自分で過払い金請求をすると、プロミスから取引履歴を入手して利息制限法に引き直し計算をしたり、プロミスと交渉をしたりしなければなりません。こうした手続は、慣れていないと手間取ってしまい、非常に時間がかかってしまいます。

その点、弁護士に依頼すると、段取りよく進めていくことができるので、スムーズに過払い金を回収することができます。

②高額な過払い金を回収できる

過払い金請求をするときには、なるべく高額な金額を回収したいものですが、自分でプロミスと交渉すると、さまざまな理由で減額されてしまうことがあります。

任意交渉でも5割程度の提案をされることがありますし、プロミスによる提示額を超える返還を求めても、応じてもらえないことが多いでしょう。
自分1人で裁判を進めるのも難しいものです。

弁護士に依頼すると、法的な知識とノウハウを駆使して交渉するので、任意交渉でも回収できる過払い金の金額が上がりますし、訴訟を起こすと、満額プラス過払い利息の回収をすることもできます。

③手間が省ける

過払い金請求は、かなり手間がかかる作業です。利息制限法による引き直しも面倒ですし、業者との交渉や合意書作成なども、慣れていなければ手探りの作業となります。

弁護士に過払い金請求を依頼すると、すべての手続を弁護士が代理して進めてくれるため、依頼者は何もしなくてもよく、ただ待っているだけで過払い金が返ってきます。

④精神的なストレスを受けない

過払い金請求をするときには、業者との交渉なども必要になり、普段と異なる作業を行わないといけないので、精神的にストレスがかかるものです。

弁護士に依頼すると、自身で対応しなくてはいけないことがなくなるため、普段は過払い金請求のことを忘れて日常生活を送ることができます。精神的なストレスを受けなくて済むことも、弁護士に依頼する大きなメリットです。

⑤家族に知られずに請求できる

また、弁護士に依頼すると、家族に知られずに過払い金請求をすることも可能となります。

ご自身で過払い金請求をされる場合には、同居の家族に知られずに過払い金請求をすることは難しくなります。したがって、過去や現在、プロミスから借金していることを家族に秘密にされている方には、大きなメリットとなるでしょう。

(2) デメリットについて

過払い金請求を弁護士に依頼すると、弁護士費用が発生します。
ただ、弁護士に依頼することによって大きく過払い金が増額される可能性も高いので、弁護士費用を払っても得することが多いです。

たとえば、100万円の過払い金が発生しているときに、消費者が自分でプロミスに過払い金請求をして、6割返還されるとします。このとき、返ってくるのは60万円です。

ここで、弁護士に依頼すると、訴訟提起することによって100万円+過払い利息を取り戻すことができます。過払い利息が20万円になっていたら、返ってくる金額は120万円です。

弁護士報酬が2割とすると、24万円を差し引くので、消費者の手元に返ってくる金額は96万円となります。つまり、自分で過払い金請求をする場合よりも、手取りで36万円も多くなるのです。しかも、弁護士に依頼すると、まったく手間がかからず、精神的な負担もありません。

さらに、泉総合法律事務所では、過払い金請求の費用をかなり安く設定しております。

一般的な弁護士事務所において、過払い金請求の報酬は、任意交渉の場合には回収した過払い金の20%、訴訟をすると25%が相場となっていますが、当事務所では、訴訟をしても一律で20%(税別)です。もちろん着手金は無料です。

リーズナブルに過払い金請求をしたいとお考えの方は、是非ともご利用ください。

7.まとめ

プロミスは、大手消費者金融の中でも、過払い金返還請求に対する対応がよい業者であると言えます。今なら、訴訟をすれば、満額プラス過払い利息でも、高い確率で取り戻すことができます。

過払い金請求を進めるにあたり、弁護士に依頼すると、色々な手間も省け、高額な金額を回収できる可能性が高まり、さらにはストレスもかからないので、大きなメリットがあります。

泉総合法律事務所では、各社に対する過払い金請求について非常に積極的に取り組んでおります。

過払い金請求には時効もありますので、心当たりのある方は、お早めにご相談ください。当事務所の弁護士が最大限にサポートさせていただき、スムーズな過払い金回収を実現いたします。

相談は何度でも無料です。借金の悩みや不安についてお気軽に弁護士へご相談ください。
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