借金返済 [公開日]2020年3月11日[更新日]2022年1月27日

原田国際法律事務所の通告書が届いた|無視するとどうなる

借金の滞納や料金の未払いを続けていると、全く聞き覚えのないところから突然連絡が来る可能性があります。
これは、債権者が他の業者等に債権の回収を依頼したり、債権そのものを譲り渡したりするからです。

債権を譲渡された新しい債権者や、債権の回収を依頼された業者は、返済をしてもらうため滞納者にコンタクトを取ります。
債務者側は債権譲渡や債権回収のことをよく知らないケースが多いため、いきなりの連絡に驚いてしまうのです。

そんな債権回収を業務としている業者の1つが「原田国際法律事務所」です。
ここでは、原田国際法律事務所から手紙や電話などで連絡が来た人に向けて、今後どうすれば良いのかを解説していきます。

1.原田国際法律事務所とは

原田国際法律事務所は、福岡県筑紫野市に本部を持ち、東京都新宿区と港区にも事務所を構えている法律事務所です。
個人向けの法律相談から、企業法務、国際法務まで様々なことに対応しています。

そして、債権回収も業務として扱っており、ホームページには目立つところに債権回収専用の問い合わせ先が記載されています。

債権回収をメインに扱っているのは主に新宿区の飯田橋事務所のようで、債権回収コールセンターが設置されています。

コールセンターの電話番号は多くあり、これは、「債務者から1つの電話番号が着信拒否されても、他の番号を使える」という意味合いがあると考えられます。

原田国際法律事務所は問題のない真っ当な組織なので、連絡を無視しないようにしましょう。

【詐欺や架空請求との見分け方】
原田国際法律事務所を名乗る組織から連絡があったとしても、それが絶対に原田国際法律事務所からのものだとは限りません。詐欺グループ等が勝手に原田国際法律事務所を名乗っている可能性があるからです。
本当に原田国際法律事務所からの連絡かどうかを見極めるには、住所と電話番号に着目してください。
不安な場合は、債権回収専用の問い合わせ先である0120-78-4192へ連絡して確認するという方法もあります。原田国際法律事務所があなたへの債権回収を扱っていない場合は、その旨を教えてくれるでしょう。
ただし、連絡する場合は下手をすると後述する消滅時効が使えなくなるなどの不利益を被るかもしれませんので、「自分に連絡をしているかどうか」だけ確認することをお勧めします。
もし詐欺や架空請求が疑われる場合には、警察にご相談ください。

2.原田国際法律事務所から連絡が来るケース

原田国際法律事務所は、様々な企業からの債権回収依頼を引き受けているようです。
そのため、一概に「どこからの借金を滞納していると原田国際法律事務所から連絡が来る」とは断言できません。

しかし「ネットプロテクションズ」への支払いを未払いにしていると、原田国際法律事務所が債権回収を担当するケースが多いようです。

ネットプロテクションズは「NP後払い」という決済サービスを展開している会社です。
NP後払いは通信販売で買ったものが届いてからコンビニ等で支払える仕組みを採用したサービスであり、商品を確認して好きなタイミングで代金の支払いができるというメリットがあります。

この代金を未払いにしていると、原田国際法律事務所から連絡が来ることがあります。

その他、ソフトバンク関連のサービス、例えば携帯電話料金などを滞納したままだと、原田国際法律事務所が債権回収に動く事例があるとされています。

3.原田国際法律事務所からの連絡を無視したら

原田国際法律事務所は、資格を持った弁護士が在籍する実在の法律事務所であり、業務として債権回収を行っています。

よって、連絡を無視していると、原田国際法律事務所は以下に代表される様々な法的措置をとる可能性があります。

(1) 支払督促

支払督促とは、債権者側が裁判所に申立てを行って、裁判所が債務者に金銭の支払い等を命じる制度です。

支払督促は債権者が訴えるだけで支払命令を出してもらえ、2週間以内に異議申立てをしなければ、債権者側は「仮執行宣言付支払督促」というものができるようになります。

これすら無視してしまうと、債権者は差し押さえなどの強制執行に踏み切ることが可能な状態になってしまい、債務者はより不利な立場へと追い込まれます。

(2) 訴訟

早い話が裁判です。原田国際法律事務所はプロの弁護士なので、債務が本当の場合、裁判となれば確実に負けてしまうでしょう。

そうなると、やはり判決により強制執行をされるおそれがあるので、債務者側も弁護士を雇って対抗するか、和解に応じるなどの対応を迫られます。

(3) 差し押さえ

支払督促や訴訟を経ると、債権者は差し押さえが可能となります。

もし給与を差し押さえられると、勤務先には確実に借金のことがバレてしまいますし、当然ながら月収も減ってしまいます。

個人の財産を差し押さえられる可能性もあるため、口座預金の他、マイホームや価値ある財産など、自分の大切なものが差し押さえられてしまうかもしれません。

4.時効の成立と中断

以上のように、原田国際法律事務所からの連絡を無視すると多くの不利益があります。
しかし、連絡を受けたからと言って拙速な対応をしてはいけません。

借金には消滅時効というものがあり、大抵の借金は、通常、最後の支払いや支払予定日などから5年経過すれば、支払義務を消滅させることができます。
もし5年以上経過している場合、「援用」という手続をすれば借金が消滅するのです。

しかし、原田国際法律事務所もそれを知っているため、あの手この手で時効を「中断」させようとしてくる可能性があります。

例えば、「今少しでも支払ってくれれば、分割払いに応じます」「債務を必ず払ってくれると約束してくれるならば、少し譲歩して差し上げます」というようなアプローチをしてくるかもしれませんが、これらは巧妙な罠です。

もし、少しでも支払ってしまったり、返済の約束をしたりすると、せっかくの5年という期間がリセットされてしまい、消滅時効を使えなくなってしまいます。

このため、時効を成立させるには、「即答できないので調べてみます」などと曖昧な返事でその場をしのぎ、借金問題に詳しい他の弁護士に相談するのが一番です。

弁護士は、時効に必要な期間が経過しているかどうかを確かめてくれますし、「消滅時効の援用」という手続を代行して支払義務を消滅させることもできます。

なお、支払督促や訴訟でも時効はリセットされますが、この場合も適切に対応することで消滅時効を活用できるので、やはり弁護士に相談してください。

5.消滅時効を使えない場合

時効で解決できない場合は、別の対策が必要です。

債務が支払える金額の場合は返済に応じれば良いのですが、現実的に支払えない金額になっていることがほとんどでしょう。

原田国際法律事務所と交渉して分割払いにしてもらうなどの方法もありますが、生活が苦しい・借金そのものの減額をしたい場合は、弁護士に相談するのが一番です。

弁護士は「債務整理」というものを行って、借金そのものを減らしたり、無理なく返済できるスケジュールに変更したりして、借金問題の解決を手助けしてくれます。

債務整理には様々な方法がありますが、弁護士に依頼すればベストなものを選んでくれますし、面倒な手続はほぼ代行してもらえます。
弁護士に相談するメリットは大きいので、できるだけ早い相談をおすすめします。

6.借金問題でお困りなら弁護士に相談を

借金の督促の連絡があった場合、自分でなんとかしようとしても、法的知識の甘さを突かれて不利になる可能性があります。
借金返済が厳しい方は、どうぞお早めに泉総合法律事務所までご相談ください。

[参考記事]

債務整理とは?わかりやすく解説!|方法・種類・メリット

なお、「身に覚えないスパムSMSを受信したが、どうやら詐欺のようだ」「架空請求が激しく困っている」という方は、警察までご相談ください。

相談は何度でも無料です。借金の悩みや不安についてお気軽に弁護士へご相談ください。
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